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ではすでにほられてる場合は?
ver1.00.02の使用許諾条項をよく見ていたら
本製品を使わなければ知り得ないことはどこかに書いてはいけない
というような文言があったんだが。
これはてめーら勝手にバグ情報公開すんじゃねーよって釘刺したつもりなのか?
リバースエンジニアリングで知り得た情報を開示するなっていうならまだ話は解るんだが
使って解ることや、関連書籍で知ったことも駄目らしいが・・・?
>>916 わは。そりゃ、勝手にレビューするな。雑誌・書籍に紹介するな。
ブログは書くな。ってことか?
メディアで取り上げられない理由はこれだったりしてw
918 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 02:12:55
それじゃ、アングラソフトじゃねーか。
ダウンロードしてEULA抜き出してみたが、これか?
うーん、この文面じゃ916の解釈は間違いかと。
使って分かるやら書籍やらはどこ縦読みしても読み取れんし。
>第7条(秘密保持)
>使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報および本契
>約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ソニーの承
>諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
しかし、あまりにも表現が漠然としすぎてて何が言いたいのかよくわからんな。
これじゃどっちみち無効になる希ガス
921 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 02:28:34
>>916 CP書いたマ達の心の叫びじゃマイカ?
「見るなーっ、こんなの俺達の仕事じゃ無いーっ、頼むから目ぇ瞑って見なかった事にしてくれええぇーっ!」
て感じでw
勝手にリソース公開すんなってことだろ
歌手一覧表作ったりライセンス契約書書いたり、えらい忙しいマだな。
924 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 02:33:58
秘密保持が要求されるものを抜き出してみた。
(1a)本契約により提供される許諾ソフトウェア(=リバースエンジニアリングの禁止)
もしくは
(1b)本契約により提供される許諾ソフトウェアの情報(ソフトウェアに関して語ることの禁止)
(2a)本契約により提供される許諾ソフトウェの関連書類等(マニュアルの内容に関して語ってはいけない)
もしくは
(2b)本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報(マニュアルが存在することを語ってはいけない)
(3)本契約の内容のうち公然と知られていないもの(EULAの内容のうち、自明でないもの)
…アホかと。
925 :
916:2005/12/08(木) 02:34:27
>>920 おkスマソ
関連書籍は勘違いだった。
「公然と知られてない」ということは、プレスリリースされてないとか
ごく当たり前の機能についてとかと思ったので
公然と知られていないもの・・・つまり試してみないと解らないこと=使って解ること
と思ったわけだが、たしかに漠然としているのでなー
むしろEula書きの専門家がコーディングしていた説を提唱したい
>>924 「○○」と「○○の情報」を分けて別々に考えてるのが意味ワカラナス
「関連書籍の情報」が「マニュアルが存在することを語ってはいけない」って解釈は自然じゃないでしょ。
文面的には「ソフトウェアの情報」と「関連書類等の情報」、「公然と知られていない契約内容」の3つじゃね?
それでも解釈に苦しむが
929 :
924:2005/12/08(木) 02:44:23
>>928 現実的には不自然でも、文法的に可能なものは挙げてみた。
なんせ、契約書って「自分の非を認めず、相手に非を押し付ける」ための書類だし。
>>929 んじゃ、英文バージョン。
Confidentiality. You agree to keep information contained in the SONY SOFTWARE
which is not publicly known confidential to yourself, and not to disclose such
information to others without SONY's prior written approval.
こちらにも最後にはThis EULA shall be governed by the laws of Japan.とあるので、
日本語版と同じ意図で書かれていると思って差し支えないと思う。
んで上に載せた英文を読む限り、こちらはさほど不自然な内容ではないと思う。
要するに、日本語版EULA作成者が「許諾ソフトウェア、その関連書類等」と中途半端な主語をつけてしまったせいで、
not publicly known=公然と知られていない、が玉虫色に解釈できる謎の言葉になっちゃっただけなんじゃないかと。
使用者は、
1. 本契約により提供される許諾ソフトウェア、
2. その関連書類等の情報および
3. 本契約の内容のうち公然と知られていないもの
について秘密を保持するものとし、
なのか
( 1. 本契約により提供される許諾ソフトウェア、
2. その関連書類等の情報および
3. 本契約の内容 )
のうち公然と知られていないもの
なのかということなのかな?
前者の解釈だと、ソフトウェアの何を開示してはいけないのか解らないので
極端な話このままだと(1b)(2b)(3b)の解釈もありうると思う。
それでも解釈に苦しむが
933 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 02:56:35
>>931 結局、「keep confidential」にしないといけないのは、
「information contained in the SONY SOFTWARE」
だけだね。
なんちゅう日本語訳するんだ。
で、information contained in the SONY SOFTWAREって具体的に何?
935 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 03:02:28
Binaryに含まれるstringとか?
五十音サーチ用の辞書とか?
普通に触っててわかるようなものはnot publicly knownとは言いがたいからなあ…
インストールディレクトリに散らばってるファイルの中身覗いて、それを公開したりしちゃダメよって程度でわ?
937 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 03:11:05
でも、誰かが漏らした瞬間にpublicly knownになっちゃうんだけどね。
938 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 03:11:52
ルートキットとか木馬とかソニーウイルスとか
>>938 もうちょっと高度なジョークをお願いしたい
>>937 つまり最初にバラしたやつだけがEULA違反で、あとは好き勝手やっていいってことだな!(違
941 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 03:17:51
ソニーがプレスリリース出す前に
「自動アップデートでバージョン上がったよ」
ってカキコしたらEULA違反?
中身だってば
>>941 それは"in" the SONY SOFTWAREとはいえない
944 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 03:20:11
楽しいか?
CP本体の使用許諾の後ろについてくるDirectXのそれ↓のほうがはるかに意味不明
* お客様は、マイクロソフトの事前の書面による承諾なくして、本 OS コンポーネントのうちの .NET Framework コンポーネントのベンチマーク テストの結果を第三者に開示することはできません。
MICROSOFT JAVA 仮想マシンに限り、この OS コンポーネントを MICROSOFT JAVA 仮想マシンのいずれかのバージョンが既に含まれるコンピュータにのみインストールすることが許諾されます。
947 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 03:24:25
要はこういうこと?
「パケットスニッフィングなんかして、CPが通信してる相手とか、通信内容とか
(ソフトウェア内にプルグラムされているが、リバースエンジニアリングせんでも
見つけられる情報)見つけても、人に言っちゃダメよ」と。
な〜んか、Rootkit探しを防止するのに有効そうな条文だこと。
スニッフィングで見つけられるならinformations contained in〜じゃ無い罠。
てか難癖つけるのはそろそろ諦めな。
EULAからてきとーに拾ってきた条文なんてのはネタとしてもしょぼすぎる。
949 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 03:31:27
どんどんスニッフィングして良いそうです。
そりゃお好きにどうぞ
951 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 03:33:32
952 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 03:47:22
953 :
It's@名無しさん:2005/12/08(木) 03:47:25
無能ソニー関係者、必死すぎw
また被害妄想炸裂か・・・
>>936 CPのstringsfileをweb上にあげてるんだが大丈夫だろうか……
GK結構来てるみたいしだし
十分マズいと思うぞ…
>>956 公共益との兼ね合いだろうな。
iTunesのデータ盗用する部分なんかはappleに通報しとけ。
iTunesがバージョンアップでその盗用を無効化するだろうけどね。