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反偽春奈討論スレッド
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208
:
名無しさん@お腹いっぱい。
:
2001/01/26(金) 06:35
組み合わせを「実現した」部分は著作権。
「組み合わせのアイデア」は特許権。
偽のプログラムの実現部分は、オリジナルコードをコピーした
わけではなく、独自に書いたものだろ? 著作権で訴えられる部分じゃない。
じゃぁ特許権では……となると、とってないし、とれたかどうかも怪しいと思うが。