JDownloader 9

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760名無しさん@お腹いっぱい。
問11 違法なインターネット配信からの音楽・映像のダウンロードが違法となったことにより,
インターネット利用者が権利者からいきなり,著作権料の支払いなど損害賠償を求められることはありますか。(第30条1項3号)

 インターネットでは一般に,あるサイトからダウンロードを行っている利用者を発見するのは困難です。
また,権利者がサイト運営者に対して,ダウンロードを行った利用者を特定するための情報開示を請求することができる制度はありません。

 権利者団体においては,今回の改正を受けて,違法に配信される音楽や映像作品をダウンロードする行為が
正規の配信市場を上回る膨大な規模となっている状況を改善するため,違法なダウンロードが適切でないということを広報し,
違法行為を助長するような行為に対しての警告に努めるものとしており,利用者への損害賠償請求をいきなり行うことは,基本的にはありません。
仮に,権利行使が行われる場合にも,事前の警告を行うことなど,慎重な手続を取ることに努めるよう,文部科学省から権利者団体に対して指導する予定です。

 もし,違法ダウンロードを理由とした損害賠償などの名目で,支払の請求がいきなり送りつけられた場合は,
悪徳事業者による架空請求詐欺(振り込め詐欺)である疑いがありますので,
文化庁著作権課や関係する権利者団体の相談窓口に問い合わせるなど内容をよく確認し,すぐに現金を支払うことのないようご注意ください。
ttp://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html