【Yahoo Emulator】 Part2

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691名無しさん@お腹いっぱい。
>個人情報保護法の範疇外
個人情報保護法を考えることがそもそも間違い。
個人情報取扱事業者じゃない。

不正アクセス禁止法にはひっかかるおそれがある
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html
692名無しさん@お腹いっぱい。:2005/12/27(火) 20:33:21 ID:Ki4O6Xjr0
>>691
どの条項に引っ掛かるんだ?
693名無しさん@お腹いっぱい。:2005/12/27(火) 20:33:41 ID:f7y6hnAd0
めっちゃ引っかかってるwwwwwwwwwww

(不正アクセス行為の禁止)

第三条

 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。  

一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に
係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により
制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス
管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)  

二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に
よる特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して
当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を
得てするものを除く。次号において同じ。)

(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)

第四条

 何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の
特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス
制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得て
する場合は、この限りでない。