【Wikipedia執着】赤木智弘17【政財界の犬】

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736名無しさん@社会人
「テクニカルな難点」ではなくて「本質的な難点」なのは判例を見ればわかる。
「日照阻害」というのは public nuisance なわけ。
「一部の人間の利益のために他の人間は環境権を侵害する公害に耐えろ」というのは無理。
「横紙を破ればいい」ってものではない。そういうことがわかってないから
今や赤木および赤木の言説が「人権侵害を助長する公害」化している。