ファジアーノ岡山の応援・動員を語る 第7節

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822U-名無しさん@実況はサッカーch
▼解説
1.対象となる場所について
「その他」の中に下記が含まれると解釈します。
A.遊技場(ゲームセンター、パチンコ・スロット店、ビリヤード場、ボウリング場、麻雀・囲碁・将棋店、公園、遊園地、カラオケ店)
B.スポーツ施設(ゴルフ場、テニス場、公営競技場など)
C.式場(結婚式場、結婚式披露宴会場、葬儀場、その他各種宴会場など)
D.その他の店舗(ホテル・旅館、銀行、理容・美容店、エステティックサロン、マッサージ店、接骨院、鍼灸院、日焼けサロン、コインランドリー、ガソリンスタンド、銭湯・温泉等入浴施設、休息施設、風俗店、占い店など)
E.交通機関(電車、バス、タクシー、船舶、航空機、駅、バス停、タクシー乗り場、港、空港など)
F.各種施設の待合所・待合席、応接室、会議室、休憩室、洗面所、廊下、階段、出入口
823U-名無しさん@実況はサッカーch:2012/04/05(木) 00:08:11.50 ID:AGaTyrCC0
▼この法律の意義
妊婦はタバコを吸わないのに、まわりの人のタバコ(受動喫煙)で未熟児や脳障害、心臓病、流産、死産することなどが明らかになりました。
この度この受動喫煙を防止するための法律(健康増進法第25条)が制定されました。
この法律は平成15年5月1日から施行されました。
この法律は、多数の人が集まる所、つまり一般の飲食店でも、他の客や店員に受動喫煙をさせないように勧告しています。
この法律は今まで曖昧だった受動喫煙の被害の責任を、タバコを吸う人ではなく、その場所を管理する事業主としたのです。
(平成14年8月2日官報掲載)
例えば、妊婦が、禁煙になっていない飲食店や百貨店、役所等を訪れた後、体調をくずし、その後流産して胎盤や胎児の血液等から、
タバコの煙に含まれるニコチンを取り入れて体内で代謝されたときにできているコチニンが検出されたら、
健康増進法第25条の法律を順守していなかった事業所は、
その被害者から責任を追求される可能性があります。
また、空気清浄機は臭いをとるだけで、タバコの有害物質はほとんど除去できません。
妊婦や幼児を連れた親や、身体に問題のある人などは、空気清浄機があるからと決して過信せずに、
そこがタバコの煙が十分に換気されている場所であるかどうかを確認してから入るようにしてください。