偽造チケットについて
2008/11/28(金)
去る11月8日Jリーグ第31節vsFC東京戦ガンバ大阪主管試合において偽造チケットが複数枚発見されました。
偽造チケットの作成は、刑法162条有価証券偽造等により、また使用した場合刑法163条偽造有価証券行使等。
そしてそれを販売した場合は、刑法246条詐欺罪が適用されます。
ガンバ大阪では、これらの行為を反社会的犯罪として厳しく対処致します。
11月29日Jリーグ33節浦和戦にてチケット確認業務を厳格に実行します。
入場時サポーターの皆様にご迷惑お掛けする場合があるかと思いますが、十分時間的余裕を持ってご来場頂きますようお願い致します。
株式会社ガンバ大阪