「8月6日」じゃないよ…簡裁ミスで逮捕状無効に
兵庫県尼崎市の尼崎簡裁の裁判官が日付を誤って発行した逮捕状が無効になり、
兵庫県警が入管難民法違反容疑で逮捕した韓国人の女を一度釈放して逮捕し直して
いたことが6日、分かった。
県警は8月31日、短期滞在の資格しかないのに同県西宮市のスナックで働いて
いたとして、入管難民法違反の疑いで韓国人ホステス(42)を逮捕。送検後の
9月2日、神戸地検尼崎支部でミスが発覚した。
神戸地裁によると、簡裁の裁判官がホステスの逮捕状を8月30日に発行した際、
有効期限を「9月6日」とするのを「8月6日」と間違えた。
神戸地裁の三浦潤所長は「人権にかかわる令状事務処理でミスがあったことは誠に遺憾。
職員に注意喚起し、再発防止に努めたい」としている。
[ 2008年09月06日 12:07 ]
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