鹿島アントラーズ Part239

このエントリーをはてなブックマークに追加
561U-名無しさん
2000年11月成立,01年4月施行の改正少年法
刑事罰対象を14歳以上に引き下げ
16歳以上の少年が故意犯で被害者を死亡させた場合、家庭裁判所から検察官に「逆送」
16歳未満で懲役・禁固の実刑判決を受けた少年受刑者は16歳になるまで少年院で刑を執行できる
凶悪犯罪事件では少年審判に検察官の出席を認める
審判記録の閲覧・コピーを被害者、遺族に限り認めた