492 :
名無しさんの主張:
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
この条文を読んで内閣総理大臣が神社に参拝することが合憲と言い切れる
なら、どこがどう合憲なのか説明してほしい。
内閣総理大臣は国の機関だし、なにより国民の要請があって参拝するなら
ば(すなわち本人の意思とは別にそういう公人としての意志が働けば)明ら
かに国の機関として参拝していることになる。
そして、靖国が宗教法人である以上、伝統だ何だと言ったところで宗教施
設であることに間違いない。
どこをどう叩いても、違憲だろうな。現在の憲法下では。