靖国参拝は違憲だろ。目を覚ませよ

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412名無しさんの主張
「被上告人らは、本件支出は、遺族援護行政の一環として、戦没者の慰霊及び
遺族の慰謝という世俗的な目的で行われた社会的儀礼にすぎないものであるか
ら、憲法に違反しないと主張する。確かに、靖國神社及び護國神社に祭られて
いる祭神の多くは第二次大戦の戦没者であって、その遺族を始めとする愛媛県
民のうちの相当数の者が、県が公の立場において靖國神社等に祭られている戦
没者の慰霊を行うことを望んでおり、そのうちには、必ずしも戦没者を祭神と
して信仰の対象としているからではなく、故人をしのぶ心情からそのように望
んでいる者もいることは、これを肯認することができる。そのような希望にこ
たえるという側面においては、本件の玉串料等の奉納に儀礼的な意味合いがあ
ることも否定できない。しかしながら、明治維新以降国家と神道が密接に結び
付き種々の弊害を生じたことにかんがみ政教分離規定を設けるに至ったなど前
記の憲法制定の経緯に照らせば、たとえ相当数の者がそれを望んでいるとして
も、そのことのゆえに、地方公共団体と特定の宗教とのかかわり合いが、相当
とされる限度を超えないものとして憲法上許されることになるとはいえない。
戦没者の慰霊及び遺族の慰謝ということ自体は、本件のように特定の宗教と特
別のかかわり合いを持つ形でなくてもこれを行うことができると考えられる
し、神社の挙行する恒例祭に際して玉串料等を奉納することが、慣習化した社
会的儀礼にすぎないものになっているとも認められないことは、前記説示のと
おりである。」

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