靖国参拝は違憲だろ。目を覚ませよ

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128名無しさんの主張
>126
 在監関係といえども具体的な人権侵害が問題となるケースにおいては
憲法解釈の方法として文面解釈のアプローチを排除する論理的根拠はないのでは?
あくまで憲法問題においては文面審査と事実判断の両アプローチが適用されるはず
です。在監関係の事例に検閲・事前抑制の判断を適用したならば、検閲絶対禁止
は貫徹し得ないはずです。
 あと、二重の基準やレーモンテストの最高裁の運用への厳しい批判は当然だとしても
それがゆえにそれらを排除してしまう見解にはくみし得ません
仮にそうしたとして、代わりにいかなる準則を適用すべきなのでしょう?
結局のところ個別具体的な比較衡量に収束してしまうのでは?それでは現実の
最高裁の運用と変わりありません。やはりそれぞれの人権概念に忠実な方向で
準則を精錬化するべきでは。そうでなければ公共の福祉論における比較衡量説
にたいするのと同様な批判が妥当すると思います。一元的内在制約説の理念を
具体的な判断基準として準則化した二重の基準論の趣旨は、公権力と人権における
個別具体的な人権救済を図る憲法訴訟のあり方として、妥当と考えます。