靖国参拝は違憲だろ。目を覚ませよ

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123名無しさんの主張
佐藤の狭義の検閲概念に典型的に見られるように、基本的に
彼は客観的文理解釈がスタートになっています。
狭義説に見られるように、一見シャープで割り切りやすい説は
論理的に明快ですが、結局最高裁の検閲概念は狭義説を採用し
ながらも21条2項の検閲該当性を極限まで絞り実質的に死文化して
しまいました。 芦部先生の広義説は、事前抑制の例外を認める
ゆえ一見割り切れなさがのこり歯切れが悪くみえますが、あくまで
実質的憲法概念を重視し、個別・具体的な実質解釈を展開する
立場は、検閲該当性を広く認め論議の慎重さを担保することになり
ます。 佐藤のように、「検閲絶対禁止」を掲げても、それはあくま
で原則、理念に留まり、在監者の閲読の自由のように、「絶対禁止
にも例外を認めざるを得ないのです。」
客観的文理解釈をスタンスに取る佐藤の立場は、シャープに見えつつ
も、やはり到達点としては芦部先生の思索には劣る部分があるからで
す。
それに美濃部・宮沢・芦部の系列が憲法学を築き上げたとされますか
ら、憲法学を学ぶ上で一人を選ぶなら芦部においてほかにいないと
思いました。
あと最後に付け加えますと、佐藤の場合「立法府により明らかに検閲
と見なされる法案が作られようとも、彼のカテゴリーからは、それは
検閲ではなく事前抑制の問題となります」が、それでいいんかい?
笑 彼のオリジナルはそのシャープさゆえに論理矛盾を招きやすい
のでは?