1 :
名無しさんの主張:2013/02/06(水) 15:42:32.04 ID:2w38zrT/
2 :
名無しさんの主張:2013/02/06(水) 15:43:36.76 ID:2w38zrT/
交通課の警官に検挙されたら正しい知識のもとで行動しましょう
■警官と対峙する時の大原則
「警官は絶対に信用しない」
※警官はあなたにサインさせようと巧に誘導してきます。平然と嘘を吐き、時には脅してきます。警官のいう事を鵜呑みにしてはいけません。
◆警官に呼び止められてからの流れ
1、携帯・スマホ・ICレコーダー等で録音する
2、車から降りない(パトカーに乗らない)
3、警官に警察手帳の提示を求め氏名、所属、階級をメモする
4、免許証は提示するだけで、絶対警官には手渡さない
5、不服ならば青切符や調書へのサインを拒否する
6、青切符を交付して貰う
7、反則金の支払を納付期限まで放置し、検察から出頭要請があるまでは何もしなくてよい。
◆知っておきたい基礎知識
1、反則金の支払いは任意
2、たとえ青切符にサインしても反則金の支払い義務はない
3、青切符は反則金の支払いを拒否して否認を貫いたら99.9%不起訴処分になる。
4、毎年15万人近くの人がサインを拒否して不起訴処分になっている。
◆間違った知識
1、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒?
※青切符は否認を貫けば99.9%不起訴処分になるので裁判などなりません。反則金の支払い義務がなくなります。
2、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒?
※検察から出頭要請があるまでは何もしなくてよい。警察著や交通違反通告センターへの出頭は任意なので拒否で構わない。検察から呼ばれたら1回だけ出頭し「略式起訴」を拒否するだけ
3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる?
※万一起訴されても裁判費用は数千円で済みます。まず敗訴しますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。
4、警官の指示に従わなかったり、青切符へのサインや反則金を支払いを拒否したら逮捕される?
※軽微な交通違反程度なら免許証を提示すれば、それ以外は全て拒否(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、サイン拒否)しても逮捕などされません。青切符へのサインや反則金の支払いは任意なので当然逮捕などされません。
逮捕の可能性があるのは警官に免許証を提示しない、書類送検後検察からの出頭要請に応じないのみです。
3 :
名無しさんの主張:2013/02/06(水) 15:44:54.69 ID:2w38zrT/
■青切符交付から不起訴処分までの主な流れ
青切符を交付されても不服なら反則金の納付を拒否
↓
警察署や交通違反通告センターから「反則金を払え」「警察署に出頭しろ」と要請があっても任意なので拒否
↓
反則金の納付期限が切れたらそのまま書類送検
↓
検察から出頭要請があったら出頭する
↓
検察で略式起訴を拒否して嫌疑を否認する
↓
99.9%の確立で不起訴処分となって終了
4 :
名無しさんの主張:2013/02/06(水) 15:49:01.16 ID:2w38zrT/
■反則金の支払いを拒否して否認を貫いてもリスクは全くない
違反点数3点以下の軽微な道路交通法違反容疑を否認して、青切符へのサインや反則金の支払いを拒否しても
その後の手続きは検察に一回だけ出頭して略式起訴を拒否するだけ
99.9%の確立で不起訴処分となる
交通違反の公訴時効は3年なので、3年以内に検察から呼び出しがなければそのまま終了
尚、検察からの出頭要請以外の手続き(警察署からの出頭要請等)は全て任意なので拒否可能
万一起訴されても(実際は起訴されないが)裁判費用は数千円程度
裁判は有罪となるが、反則金額に数千円プラスされた罰金を払うだけ
前科については、前科一犯になるが、この前科は5年で消滅する
また、前科中でも交通違反に関する前科者の人数は膨大なので、大抵の場合は特段不利益を被ることはない
公務員や一部の国家試験での前科条件にも「道路交通法関連は除く」という条件が記されてる
以上を知った上で、反則金を支払うかどうかを選択しましょう
5 :
名無しさんの主張:2013/02/06(水) 15:50:43.56 ID:2w38zrT/
■警官との会話は必ず録音しましょう
「警官は息をするように嘘をつきます」
交通課のクズ警官は青切符にサインさせようと巧に誘導してきます
その為には平然と嘘を吐き、時には脅してきます
警官の不当・不法行為に備えて、警官との会話は必ず録音しましょう
まず、携帯等を見せて「録音する」と言って警官にプレッシャーを与えましょう
ドライブレコーダーを設置してる人は 「ドライブレコーダーで日時、GPS座標、車内の音声、映像を記録してる、ここでの言動や態度は鮮明に記録できる」
と警官に警告すればさらに効果的でしょう
※ドライブレコーダーを設置してなくても、どうせ警官には分からないので「ドライブレコーダーで記録中」とハッタリかましましょう
次に、警官に警察手帳の提示を求め警官の氏名、所属、階級をメモします
これらを踏まえた上で「免許証は提示するが手渡す義務はないので手渡さない」「車から降りる義務はないので降りない」 と警官に告げましょう
その際、車のエンジンを切って逃亡の意思がないことを警官に示します
そしてこう告げましょう
「安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行しており、道交法の趣旨に反する行為はしていない。よって否認する」
「青切符も調書もサインしない」
6 :
名無しさんの主張:2013/02/06(水) 15:53:13.48 ID:2w38zrT/
■通常は青切符程度であれば粛々と否認処理されます
交通課のクズ警官対応マニュアルを見ると面倒そうですが実際は青切符程度は
否認すれば粛々と否認処理(後に不起訴処分)されますので過剰な心配は無用です
交通課のクズ警官は日々ノルマに追われています
いちいち否認するドライバーに構ってる暇はないのです
「早くここを処理して次の取締りをしたい」
これが交通課のクズ警官の心理状態です
しかし、交通課のクズ警官も対応は様々です
交通課のクズ警官対応マニュアルは警官の不当・不法行為を想定してそれを予め封じ込める
いわば転ばぬ先の杖と言ってもいいでしょう
以下のセリフだけでも覚えておくとよい
「警察手帳を見せろ」「氏名と所属と階級を確認する」
「免許証は提示するが手渡す義務はないので手渡さない」
「車から降りない」「パトカーに乗る義務はないので乗らない」
車のエンジンを切って「逃亡の意思はない」
「全て録音してる」もしくは「ドライブレコーダーで日時、GPS座標、車内の音声、映像を記録してる」
「安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行しており、道交法の趣旨に反する行為はしていない。よって否認する」
「青切符も調書もサインしない」
後はクズ警官の嘘や脅しに惑わされなければOK
7 :
名無しさんの主張:2013/02/06(水) 15:58:31.24 ID:3ZM1u8dG
運転する上で重要なのは『安全で円滑な道路通行』という道路交通法の主旨を守る事であって、円滑な通行を無視して交通法規を優先させたり、
ま安全上問題もないのに意味もなく厳格に交通法規を守ることではない
また、重要の隅を突つくような取締りによる軽微な交通違反に可罰的違法性などない
道路交通法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
可罰的違法性とは?
行為がたとえ法規に違反し,形式上違法ではあっても,それが軽微であれば不可罰であるとする。
ティッシュペーパー1枚を窃取したり、ガム1枚を騙取したりするような微罪を、窃盗罪や詐欺罪で訴追して、わざわざ国家刑罰権を発動するべきではない、些細な違法行為に対して刑罰を科す必要はない、という考え方
判例:宮本英脩が価額1厘の葉タバコを耕作者が勝手に消費した行為を不可罰とした一厘事件判決(1910)
8 :
名無しさんの主張:2013/02/06(水) 16:00:36.36 ID:3ZM1u8dG
★警察官の対応パターン
1)「もしまちがっていたら」と言う発想がない。
*警察には「警察無謬の原則」があり、警察は間違ったことを絶対しない、と思い込んでいる。また、そのように教育(洗脳)されている。
2)質問によっては、尋ねられても答えない。見事に黙り込んでしまう。
*後ろめたい取締りをしている警察官に顕著にその傾向がある。
3)違反者の言い分や弁解を捻じ曲げて受け取る。言った通りには聞いてくれない。
*警察にとって都合のいい事柄のみを強調して調書を作る。被疑者の都合のいい事柄は調書に記載しない。
*時には、平気で嘘の調書を作成し、検察庁に書類送検する。
4)つまらない嘘を言う。間違った理解へ誘導する。
*「調書には必ずサインすることになっている。」とか、「裁判になると物凄くお金がかかる。」などと任意的強要によって、サインを強要する。
5)我々が法律の通りやろうとするとしばしば怒りだし、法律を無視して何かを強要する。
6)仲間の不当な行為を正さず、かえって仲間をかばう。
9 :
名無しさんの主張:2013/02/07(木) 12:29:51.03 ID:/iXCqc/c
交通課の警官に検挙されたら正しい知識のもとで行動しましょう
■警官と対峙する時の大原則
「警官は絶対に信用しない」
※警官はあなたにサインさせようと巧に誘導してきます。平然と嘘を吐き、時には脅してきます。警官のいう事を鵜呑みにしてはいけません。
◆警官に呼び止められてからの流れ
1、携帯・スマホ・ICレコーダー等で会話を録音する
2、車から降りない(パトカーに乗らない)
3、警官に警察手帳の提示を求め氏名、所属、階級をメモする
4、免許証は提示するだけで、絶対警官には手渡さない
5、不服ならば青切符や調書へのサインを拒否する
6、青切符を交付して貰う
7、反則金の支払を納付期限まで放置し、検察から出頭要請があるまでは何もしない。
◆知っておきたい基礎知識
1、反則金の支払いは任意
2、たとえ青切符にサインしても反則金の支払い義務はない
3、青切符は反則金の支払いを拒否して否認を貫いたら99.9%不起訴処分になる。
4、毎年15万人近くの人がサインを拒否して不起訴処分になっている。
◆間違った知識
1、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒
※青切符は否認を貫けば99.9%不起訴処分なので裁判などなりません。反則金の支払いがなくなります。
2、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒
※検察から出頭要請があるまでは何もしなくてよい。警察署や交通違反通告センターへの出頭は任意なので拒否で構わない。検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけ
3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる
※万一起訴されても裁判費用は数千円で済みます。まず敗訴しますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。
4、警官の指示に従わなかったり、青切符へのサインや反則金の支払いを拒否したら逮捕される
※軽微な交通違反程度なら免許証を提示すれば、それ以外は全て任意なので拒否(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、青切符や調書へのサインを拒否する)しても当然逮捕などされません。
逮捕の可能性があるのは警官に免許証を提示しない、書類送検後検察からの出頭要請に応じないのみです。
11 :
名無しさんの主張:2013/02/07(木) 12:39:10.86 ID:/iXCqc/c
■青切符交付から不起訴処分までの主な流れ
青切符を交付されても不服なら反則金の支払いを拒否
↓
警察署や交通違反通告センターから「反則金を払え」「出頭しろ」と要請があっても任意なので拒否
↓
反則金の納付期限が切れたらそのまま書類送検
↓
検察から出頭要請があったら出頭する
↓
検察で略式起訴を拒否して容疑を否認する
↓
99.9%の確立で不起訴処分となって終了
■反則金の支払いを拒否して否認を貫いてもリスクは全くない
違反点数3点以下の軽微な道路交通法違反容疑を否認して、青切符へのサインや反則金の支払いを拒否しても
その後の手続きは検察に一回だけ出頭して略式起訴を拒否するだけ
99.9%の確立で不起訴処分となる
交通違反の公訴時効は3年なので、3年以内に検察から呼び出しがなければそのまま終了
尚、検察からの出頭要請以外の手続き(警察署からの出頭要請等)は全て任意なので拒否可能
万一起訴されても(実際は起訴されないが)裁判費用は数千円程度
裁判は有罪となるが、反則金額に数千円プラスされた罰金を払うだけ
前科については、前科一犯になるが、この前科は5年で消滅する
また、前科中でも交通違反に関する前科者の人数は膨大なので、大抵の場合は特段不利益を被ることはない
公務員や一部の国家試験での前科条件にも「道路交通法関連は除く」という条件が記されてる
■警官との会話は必ず録音しましょう
「警官は息をするように嘘をつきます」
交通課のクズ警官は青切符にサインさせようと巧に誘導してきます
その為には平然と嘘を吐き、時には脅してきます
警官の不当・不法行為に備えて、後々後悔しないよう、警官との会話は必ず録音しましょう
まず、携帯等を見せて「録音する」と言って警官にプレッシャーを与えましょう
ドライブレコーダーを設置してる人は 「ドライブレコーダーで日時、GPS座標、車内の音声、映像を記録してる、ここでの言動や態度は鮮明に記録できる」
と警官に警告すればさらに効果的でしょう
※ドライブレコーダーを設置してなくても、どうせ警官には分からないので「ドライブレコーダーで記録中」とハッタリかましましょう
次に、警官に警察手帳の提示を求め警官の氏名、所属、階級をメモします
これらを踏まえた上で「免許証は提示するが手渡す義務はないので手渡さない」「車から降りる義務はないので降りない」 と警官に告げましょう
その際、車のエンジンを切って逃亡の意思がないことを警官に示します
そしてこう告げましょう
「安全に留意しながら円滑な交通を維持して走行しており、道交法の趣旨に反する行為はしていない。よって否認する」
「青切符も調書もサインしない」
14 :
名無しさんの主張:2013/02/08(金) 01:29:38.53 ID:Il+KrZHl
交通課の警官に検挙されたら正しい知識のもとで行動しましょう
■警官と対峙する時の大原則
「警官は絶対に信用しない」
※警官はあなたにサインさせようと巧に誘導してきます。平然と嘘を吐き、時には脅してきます。警官のいう事を鵜呑みにしてはいけません。
◆警官に呼び止められてからの流れ
1、携帯・スマホ・ICレコーダー等で会話を録音する
2、車から降りない(パトカーに乗らない)
3、警官に警察手帳の提示を求め氏名、所属、階級をメモする
4、免許証は提示するだけで、絶対警官には手渡さない
5、不服ならば青切符や調書へのサインを拒否する
6、青切符を交付して貰う
7、反則金の支払を納付期限まで放置し、検察から出頭要請があるまでは何もしない。
◆知っておきたい基礎知識
1、反則金の支払いは任意
2、たとえ青切符にサインしても反則金の支払い義務はない
3、青切符は反則金の支払いを拒否して否認を貫いたら99.9%不起訴処分になる。
4、毎年15万人近くの人が否認を貫いて不起訴処分になっている。
◆間違った知識
1、否認してもどうせ裁判になって負けるから一緒
※青切符は否認を貫けば99.9%不起訴処分なので裁判などなりません。反則金の支払いがなくなります。
2、反則金の支払いを拒否したらその後の手続きが面倒
※検察から出頭要請があるまでは何もしなくてよい。警察署や交通違反通告センターへの出頭は任意なので拒否で構わない。検察から呼ばれたら1回だけ出頭して「略式起訴」を拒否するだけ
3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる
※万一起訴されても裁判費用は数千円で済みます。まず敗訴しますが、反則金に数千円プラスされた罰金を払うだけで終了です。
4、警官の指示に従わなかったり、青切符へのサインや反則金の支払いを拒否したら逮捕される
※軽微な交通違反程度なら免許証を提示すれば、それ以外は全て任意なので拒否(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、青切符や調書へのサインを拒否する)しても当然逮捕などされません。
逮捕の可能性があるのは警官に免許証を提示しない、書類送検後検察からの出頭要請に応じないの二点のみです。
15 :
名無しさんの主張:2013/02/08(金) 01:50:49.02 ID:Il+KrZHl
★警官の対応パターン
1)「もしまちがっていたら」と言う発想がない。
*警察には「警察無謬の原則」があり、警察は間違ったことを絶対しない、と思い込んでいる。また、そのように教育(洗脳)されている。
2)質問によっては、尋ねられても答えない。見事に黙り込んでしまう。
*後ろめたい取締りをしている警察官に顕著にその傾向がある。
3)違反者の言い分や弁解を捻じ曲げて受け取る。言った通りには聞いてくれない。
*警察にとって都合のいい事柄のみを強調して調書を作る。被疑者の都合のいい事柄は調書に記載しない。
*時には、平気で嘘の調書を作成し、検察庁に書類送検する。
4)つまらない嘘を言う。間違った理解へ誘導する。
*「調書には必ずサインすることになっている。」とか、「裁判になると物凄くお金がかかる。」などと任意的強要によって、サインを強要する。
5)我々が法律の通りやろうとするとしばしば怒りだし、法律を無視して何かを強要する。
6)仲間の不当な行為を正さず、かえって仲間をかばう。
警官は決して信用してはいけません
警官と対峙する際は、必ず会話を録音しましょう
16 :
名無しさんの主張:2013/02/13(水) 12:51:46.64 ID:Azvv4NT9
■反則金制度は腐敗組織のクズ警察による国家的詐欺である
ノルマを課せられた交通課のクズ警官が、重箱の隅を突いて軽微な交通違反者を取り締まり
「軽微とはいえ犯罪だぞ」と善良な一般市民を脅し
「本来ならば起訴されて刑事罰が降されるとこだが金を払えば一切の刑事手続きを免除してやろう」
として金を徴収してるのが反則金制度
しかし、実際は青切符程度の違反は起訴などされない(99.9%不起訴処分)
それにも関わらず、肝心の情報を伏せて年間800億円もの金を荒稼ぎする卑怯なやり口は
振り込め詐欺となんら変わりない
反則金制度は利権に塗れた腐敗組織のクズ警察による国家的詐欺である
17 :
名無しさんの主張:
■反則金と罰金は全く性質の異なるものです
罰金は裁判所が決定を降した法的義務を伴うものですが
反則金にはそのような法的義務はありません
反則金は懲罰ではなく、単に刑事手続きを回避するためだけのものなのです
しかし、実際は起訴などされません
回避すべきもの(裁判や刑事罰)が最初から存在しないのです
そもそも、軽微な交通違反に懲罰は必要ありません
検察は起訴しませんから、可罰的違法性がないことはあきらかです
反則金は支払う必要のない金です