なぜ大規模な不正選挙が行われたのか?

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63名無しさんの主張
これで事情判決という奇怪な言葉遊びへ逃げ込んだ腰抜け判事が
合計7人に増えた事を喜ぼうじゃないか。
次回は来週月曜日、広島高裁で判決だな。
東京高裁で提訴された一票以外の無効訴訟についても判決が既に出たはず。
おそらく最高裁へ上訴したんだろうね。
総務省で保管している各選挙区の投票用紙の再点検および再集計と
集計ソフトプログラムの解析をすれば不正選挙疑惑の白黒がハッキリ付く。



>>59>>61
何ら物事に疑問を持たず、現状を追認しているだけで悦に入ってる貴殿の
お子様頭脳が羨ましいぞ。
IDまで隠して何がしたいんだかなw

投票の締め切り時刻の変更に関しては各地の地方自治体による独断で
変更可能である事が現行の公職選挙法で認められている。

だがしかし、それと同時に投票締め切り時刻の変更を行うにあたっては
特別の事情が有る場合に限定される事も公職選挙法では明記しているので
果たして投票締め切り時刻を早めるだけの特別な事情、正当性が
有ったのかどうか問われるね。
もし正当性が認められなければ、投票権の行使に対する侵害にあたる。