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名無しさんの主張:
今週の東京高裁で行われた不正選挙訴訟で即日結審したものと
そうでないものと分かれたわけだが、即日結審した案件に関しては
新たな証拠請求は望めないだろうから厳しい一方で、2回目の口頭弁論が
決まった案件については新たな証拠請求が可能となる。
仮に選挙無効が棄却されても最高裁への上告も残されているから
高裁および最高裁の場で新たな証拠と成りえる物として、中央選挙管理委員会が
保管している全ての投票用紙の再集計。
そして、選挙で使用された同タイプの集計ソフトの解析を強く迫れば宜しい。