かなり危ないコンピュータ監視法案
コンピューターウイルスを作って他人に迷惑をかけた奴を罰するんだったら、
仕方ないじゃん。取り締まる法律がなくて、器物損壊罪とかで立件しているっていうし。
「ウイルス作成罪」の創設を盛り込んだ刑法・刑事訴訟法などの改定案が今国会に
提出されると聞いた時、人の良い私は(恥ずかしながら)無邪気にそう思った。
ところが、法案に反対する人たちの間では「コンピュータ監視法」と呼ばれていると
知って驚いた。2月8日に東京・渋谷で開かれた反対集会に赴いて山下幸夫弁護士の話を
聞き、中味の危うさにさらに驚いた。
問題点の一つが「通信履歴(ログ)の保全要請」である。
発信者・送信先・日時といったメールのヘッダー部分について、捜査機関が
プロバイダーなどに対し、特定の人のデータを一定期間、消去せずに保存するよう
要請できる制度だそうだ。
これが令状なしで可能になる。令状請求すれば裁判所のチェックが
あるが(実際は有名無実化しているとはいえ)、歯止めなしに捜査機関の判断で
自由にできるのだ。データを保存する「一定期間」は60日以内になるらしいが、
その間に令状を取れば履歴を差し押さえられる。捜査機関にとっては、犯罪の根拠は
不十分だけれど「あいつは怪しい」と睨んだ段階で関係者を含めて幅広く履歴の保存を
求めておき、保全期間を利用して令状請求に必要な犯罪の資料を集めていけば良い、
という甚だ好都合な仕組みである。もちろん、保全要請があったことは本人には
知らされない。
プロバイダーやサイト管理者の企業などには「協力義務」が課されるから、保全要請自体が
事実上の強制捜査とも言える。山下さんは「日本では通信履歴も『通信の秘密の保障』の
対象になると考えられており、憲法21条を侵す恐れがある」と指摘していた。
http://www.magazine9.jp/don/110216/