行政は廃棄物処理法違反に対しては積極的になってきたが
拡声機騒音はまるでダメだな
都議会の委員会速記録より
陳情の要旨でございますが、拡声機の使用について、第一に、商業宣伝目的での拡声機使用を全面禁止するか、
または測定器を使用しなくても判断できる基準を設けること。
第二に、現場での対応を可能とするため、違反行為そのものを罰則対象、すなわち直罰とすること。
以上、二項目の実現を求めるものでございます。
現在の状況でございますが、まず、一でございます。
環境確保条例では第百二十九条で、第一種低層住居専用地域など、
住居の環境が良好である区域などにおいては原則として商業宣伝を目的とした拡声機の使用を禁止しております。