騒音苦情は110番でよいでしょう
その際は、車両ナンバー、車種、乗車人数、性別、走行場所等のできる限り
詳細な情報を通報する。
車体に会社名、電話番号が記載されていれば完璧。
特に、学校、病院、老人ホーム等の近辺では、外部スピーカーの使用自体が
条例で禁止されている地域である事が多いので、「○○条例で禁止されている、
騒音出している車が◇◇病院の近くにいて迷惑している」と110番すると
効果的。
役所に言っても、はっきり言って対応は遅い。
指導勧告権はあるが、逮捕捜査権は無い。
元々、まともな業者ではないため、口頭、文書注意、公示などされても
従う訳ない。
みんなでどんどん110番する
↓
警察が騒音業者を職質、口頭注意
↓
繰り返し
↓
騒音業者が、その地域から離れる
前スレ
廃品回収車の騒音公害2.5
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/soc/1284296043/
まとまった情報を得る場が少ないので、
テンプレ案みたいなのを作ってみた
詳しい人、加筆・修正を頼む
警察OBの知人によると
やはり苦情件数が少ないと動きにくいらしいので
・廃品回収業者は法令違反していること
・我々には静かな生活環境を守る権利があること
これらを一般人にもっと知ってもらうことが必要と思う
■対処のポイント■
・一般廃棄物の収集・運搬は市区町村に許可を受けた事業者しか行えない
・ほとんどの軽トラ廃品回収業者は無許可であり
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反している
・地元の警察に相談しても相手にされないことが多い
110番するのが基本
情報収集や苦情・相談は自治体へ
・警察官は廃棄物処理の法律など知らない
通報する前に違法性を説明できるようにしておくとよい
・騒音関係の条例は、たいてい60〜70デシベル程度が上限となっている
60デシベルの目安は「普通の会話、チャイム」
70デシベルの目安は「掃除機・騒々しい事務所」
廃品回収
民間の廃品回収業者では、市区町村に許可を受けていない違法業者が多く、無料回収をうたって料金を要求する、
有料で回収したものを不法投棄するなどの問題が発生しており、地方自治体や国民生活センターから利用に対する警告が出ている。
また、拡声器による騒音被害も急増している。こうした業者は多くの場合、騒音規制法に基づく条例に抵触しており、中野区などパトロールに乗り出している自治体もある。
(wikipediaより抜粋)
(廃棄物処理法)
第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとす
る区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限
る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
6 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄
する市町村長の許可を受けなければならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条第一項若しくは第六項(中略)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業
廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行った者
廃品業者に対峙するには、ポイントは3つ。
1 環境確保条例に違反する音量であること
2 廃棄物処理法に違反(無許可)していること
3 マンションや団地の敷地内などに無断で侵入してくること
1 確かに、測定器がないと正確な音量はわからないが、
住宅地で許可されている55db(だいたいどの自治体も同じ)というのは、
「人の話し声」程度である。それ以上ならそれだけで条例違反。
お住まいの地域の自治体の
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/jourei/bepyou18.htm みたいなページをプリントして、現場に持って行くこと。そうすればバカな警官でも少しは理解できる。
音量以外にも、どの項目に違反しているか、目と耳で細部まで確認することが大切。
罰則のない条例なので、厳密に言えばこれ自体で警察を動かすことはできないが、
あなたは、特に融通の利かないバカ警官に当たってしまったようだ。
2 その地域の市町村から廃棄物処理の許可を得ていなければ、
廃棄物処理法違反である。これは罰金、懲役もある完全な刑法犯。
お住まいの地域の自治体の
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2007/03/20h35700.htm みたいなページをプリントして、現場に持って行くこと。そうすればバカな警官でも少しは理解できる。
現状では1よりも2のほうが、刑法犯であるぶん警察に言うことを聞かせる効果はある。
現場で警察の立ち会いの下で業者に問いただし、許可を得ていなければ
「廃棄物処理法違反です。取り調べてください」と強く言おう。
ちなみに、流しで許可を持っている廃品業者は100%いない。
3 私有地への無断侵入は原則的に地権者でなければ言っても意味がないので、ケースバイケースで補足的に使用。