193 :
名無しさんの主張:
3年半位前に入社した会社についての相談です。
アルバイトとして入社し、
勤務時間は週4日、1日8時間労働の固定契約でした。
社会保険に入れたはずですが、当時の上司から
「この勤務時間では規定上社会保険に入れられない。」
と、社会保険の加入を拒否されました。
入社2年半後、鬱病が悪化し休職、
休職中に追突される事故、 病気による入院等が重なり
休職期間が長引きましたが、社会保険未加入の為、
傷病手当金等が一切受けられませんでした。
先月11月に解雇されましたが、
休職後復帰した際、勤務時間を短くしていた為
失業保険も対象外のようです。
一人暮しで身寄りもなく、非常に生活に困っています。
194 :
名無しさんの主張:2011/01/01(土) 06:14:06 ID:7ldGpMJn
193です。相談の続きです。
入社当時、社会保険の加入について
もっと食い下がらなかった自分にも責任があると思いますが、
社会保険の加入を拒否した会社には、一切責任は生じないのでしょうか?
社会的にも名前を知られている大手の会社です。
労働基準局に相談しましたが、会社を訴えるのは難しいとの事。
生活保護を受ければいいのでは、と言われました。
会社側は、私の入社当時の労働条件であれば
社会保険に加入できた事を認めています。
当時の上司の説明が間違っていたことも認めています。
私に「社会保険に入れない。」と言った上司は、
その直後部署異動になり、
恐らく自分の言ったことを覚えていないと主張すると思うので、
証言・証拠等がありません。
やはり、社会保険に入れなかった為生じた損害を
会社に請求する事はできないのでしょうか?
長文で申し訳ありません。
詳しい方、何か解決法があれば教えて頂きたいと思います。
>>193-194 健保制度の相談としてはどうしようもないかと。
失業給付は短時間労働者の条件が当てはまると思うけど、一度調べてみては?
>やはり、社会保険に入れなかった為生じた損害を
>会社に請求する事はできないのでしょうか?
あまりにも荒唐無稽な訴えは受理されないけど、
極論言えば、民事というのは何でもあり。
>会社側は、私の入社当時の労働条件であれば
>社会保険に加入できた事を認めています。
ということであれば、当時の勤務時間を証明できれば
損害賠償の裁判を起こすことは可能かも知れないけど、
ここではスレ違いだし俺も詳しくないので、
法律板で相談した方がいいかも。
197 :
名無しさんの主張:2011/01/01(土) 08:39:16 ID:7ldGpMJn
>>195-196さん
丁寧にご説明して頂き、ありがとうございます。
失業給付の短時間労働者についてですが、
復帰後、体調が非常に悪かった為、
週20時間未満労働が6ヶ月程続いたので、恐らく対象にならないと思います。
一番確実なのは、管轄のハローワークに相談することでしょうか?
入社時からのすべての給与明細を保存してある為、
当時の勤務時間を証明することは可能です。
先月の給与が最後の収入となり、
今月からの収入が未定で非常に不安でしたので
こちらに相談させて頂きました。
障害者手帳3級なので、厚生年金に入っていなければ、
障害者年金も受給できません。
(国民年金は2級からでないと受給資格がありません。)
傷病手当金等があれば随分違ったと今更ながら思ったのですが、
裁判となると費用、労力もかかるので再度よく考えてみたいと思います。
法律板もあるのですね。
参考になる事があるかもしれないので見てみますね。