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二代目悪徳税務署員:
・・・パチンコ屋と納付される消費税No.2・・・
β.内税での説明
客が12,600円(内消費税600円)を使い、10,000円(内消費税476円)分の特殊景品と交換した場合。
※交換所・景品問屋の販売手数料は0.8%とし、折半する事とする。
1.客がサンドに投入した金額(売上)12,600円(内消費税600円)
2.客が交換所へ景品を10,000円(内消費税476円)で売却
3.交換所は景品問屋に10,040円(内消費税額478円)で売却
4.景品問屋はパチンコ屋に10,080円(内消費税額480円)で売却
納付すべき消費税額等=課税売上に係る消費税額−課税仕入に係る消費税
よって、客から預かった消費税600円の納税義務者は、
A.交換所2円
B.景品問屋2円
C.パチンコ屋120円
600円−2円−2円−120円=476円が国庫に入っていませんが、
法制度の問題で、決して脱税ではありません。
パチンコ税等の法整備が必要です。