http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000093-jij-soci 国籍法「結婚要件」は違憲=比人母の子に日本籍−最高裁大法廷
6月4日15時32分配信 時事通信
結婚していない日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子供計10人が
日本国籍を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、
両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。
その上で、訴えを退けた2審判決を破棄、原告全員の日本国籍を認めた。
最高裁が法律の規定に違憲判決を出したのは、在外邦人の選挙権を制限した
公選法の規定をめぐる2005年の判決以来で、8例目。
父母の結婚により国籍に差が生じることについて、15裁判官中12人が違憲とした。
訴えていたのは、東京、埼玉、神奈川各都県などに住む8〜14歳の子供10人。
判決で大法廷は、出生後に認知された場合、両親が結婚しないと国籍を認めないとした
国籍法三条の規定について、1984年の制定当時には合理的だったとした。
しかし、遅くとも原告が国籍取得届けを提出した2003年当時には合理性はなくなり、
理由のない差別が生じていたと指摘。
規定は憲法の平等原則に反すると判断した。
国側は国籍法三条の結婚要件を外した場合、認知だけで国籍を取得できる
新しい制度を裁判所が作ることになると主張していた。
大法廷は法律の一部を違憲としても、国会の立法権を侵害しないとした。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=200806/2008060400623&rel=y&g=soc 2008/06/04-15:29 国籍取得、数万人に道=婚外子国籍訴訟
国籍法の「結婚要件」規定を違憲とした最高裁判決を受け、同法が改正された場合、
数万人に新たな国籍取得の道が開かれる可能性が指摘されている。
厚生労働省の統計によると、日本に住む外国人母の婚外子は年間に約2800人。
研究者によると、父親が日本人のケースはこのうち2000人を超えるとみられる。
国籍取得できるのは20歳未満に限られるが、出生後に出国し、海外に居住している例を含めると、
対象者はさらに増えることになる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000051-mai-soci <婚外子>婚姻要件の国籍法規定は違憲 最高裁大法廷判決
6月4日16時8分配信 毎日新聞
結婚していない日本人父とフィリピン人母10組の間に生まれた子ども10人が、
国に日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷=裁判長・島田仁郎(にろう)長官=は4日、
出生後の国籍取得に両親の婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲と初判断した。
その上で10人全員について日本国籍を持つことを確認した。
最高裁が法律の規定を違憲としたのは、在外邦人の選挙権を制限した
公職選挙法の規定を巡る訴訟の判決(05年9月)以来で8件目。
国会は早急な法改正を迫られる。非嫡出子(婚外子)の不利益な扱いに対する違憲判断は初めてで、
相続で差を設ける民法の規定などを巡り議論を呼びそうだ。
国籍法3条1項は、未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子について、父の生後認知と
両親の結婚の両方を日本国籍取得の条件としている。嫡出子の立場を得ることを必要とする規定だ。
原告は、関東地方などに住む8〜14歳の10人。父の認知を得て03〜05年に
法務局に国籍取得を届け出たが、認められなかった。
原告側は「両親の婚姻という子どもに左右できない事情で国籍について異なる扱いをするのは不合理な差別」として、
憲法14条の定める法の下の平等に違反すると主張。
これに対し国側は「両親の結婚で子は日本との強い結びつきを持ち、法には合理的な根拠がある」と反論した。
1審・東京地裁は2件の訴訟とも同項について違憲判断し10人の日本国籍を認めたが、
2審・東京高裁は「婚姻要件を無効として認知のみで国籍を取得できると解釈することは、
新たな要件を創設するもので立法権の侵害」と憲法判断に踏み込まず、いずれも原告逆転敗訴とした。
日本人父・外国人母の非嫡出子で原告と似た境遇の子どもたちは国内に数万人、海外にも相当数いるとの学者の試算がある。
父の認知を得る困難さはあるが、判決は救済の道を開いた形だ。【北村和巳】
最終更新:6月4日16時8分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000939-san-soci 「父母の結婚」が必要なのは日本だけ? 国籍法条項「違憲」の大法廷判決
6月4日15時51分配信 産経新聞
最高裁大法廷が4日、違憲無効と判断した国籍法の条項は、
6年前の最高裁小法廷判決で、すでに合憲性を疑問視されていた。
世界的にみても、未婚の自国民父、外国人母の間に生まれた
子供の国籍取得に関して、「父母の結婚」を要件にしている国は
「日本以外には見当たらない」と指摘する専門家もおり、この要件が特殊だったことがうかがえる。
国籍法の「父母の結婚」の要件についての意見がついたのは、平成14年の最高裁第2小法廷判決。
この訴訟は、今回と同じく未婚の日本人父、外国人母の間に生まれた子供が日本国籍の確認を求めたものだった。
この訴訟の争点は、国籍法の別の条項の合憲性だったため、
「父母の結婚」の要件についての憲法判断はせずに、原告敗訴の判決を宣告した。
しかし、この判決では、5人の裁判官のうち3人が「父母の結婚」についての補足意見を付けた。
補足意見は、「父母の結婚」が国籍取得要件になっていることについて、1人が「合理性に疑問がある」と、
2人が「違憲の疑いが極めて濃い」とするものだった。
国籍法の専門家もこの要件を疑問視している。
中央大学法科大学院の奥田安弘教授によると、
フランスやドイツでは、父が認知すれば、出生時にさかのぼって国籍を取得できる。
ベルギーでは認知の時から国籍が認められる。韓国も認知で国籍が取得できるという。
国籍の取得、喪失の要件は、それぞれの国の歴史、伝統などによって
左右されるもので、多数の国にならう必要はないが、世界的にみて「父母の結婚」が重視されていないのは事実だ。
奥田教授は「『父母どちらかが日本人ならば、子供は日本人』という血統主義を採用している日本では、
本来ならば国籍取得要件に『父母の結婚』はいらなかったはず。もともとの制度設計もおかしかった」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080604-00000032-yom-soci 父母の婚姻要件の国籍取得規定は違憲…最高裁大法廷判決
6月4日15時27分配信 読売新聞
未婚のフィリピン人女性から生まれた後、日本人の父親に認知されたフィリピン国籍の子どもが、
両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得が認められないのは違憲だとして、
日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)であった。
大法廷は、父母の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定を違憲と判断し、
原告計10人の子ども全員の日本国籍を認めた。
原告の逆転勝訴が確定した。
法律を違憲としたのは、海外に住む日本人の選挙権を制限した公職選挙法の規定を違憲とした
2005年9月の最高裁大法廷判決以来で、戦後8件目。
原告と似た境遇で暮らす子どもは国内に数万人いるとみられ、法務省は国籍法の改正を迫られることになった。
最終更新:6月4日15時27分
(この法律の目的)
第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
有しないとき。
(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
最高裁もおちたな
馬鹿なことしたな・・・
皆さん、憲法をもう一度よく読んでください。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
法の下の平等を定めた憲法14条では、国籍による差別を認めないとは書いていません。
そして法の下の平等の法とは、国籍法3条の条項の法も含めると考えられます。
最高裁判所は憲法に書いていないことを根拠に独断で法を捻じ曲げました。これは
国会の立法権を明確に侵害しています。
なお、もしも出産後も父親の認知だけで子供が日本国籍を取得できる場合、外国人父母の
もとで生まれた子供を日本の男性が勝手に「認知」するだけで、不法入国者が堂々と
日本国籍を取得できるようになります。しかも日本国籍目当ての違法結婚よりタチの悪いことに、
一人の日本人男性で100人でも200人でもの子供を「認知」できるようになるのです。
この場合、日本の入国管理法および国籍制度は崩壊すると言っても過言ではありません。
家族のあり方
悪くなったよな…それなのに?
裁判長:家族のあり方…大きく変わり…
大きく悪くなったよ。
国籍取得にかかる認知について、
国が親子関係不存在確認訴訟を提起できるようにする方が、
不法な国籍取得の除去の方法として合理的だ。
14 :
名無しさんの主張:2008/06/04(水) 21:42:08 ID:JvVbKkOw
恋愛関係において、
年齢差別を行っている迫害法こそ、
最大の人権侵害行為であり、
同性愛者への差別や迫害以上のものであるため、
違憲判決を下して欲しい。
また、自白や証言といった訳の分からないものが裁判で採用されるという、
恐るべき状況も改善してもらいたい。
>>10 それもあるけど、その前に「すべて国民は」と書いてあるので、
国民でないものに適用するのは間違いだろうな。
>>1 民主が政権を取って、日本が中国の属国になるよりはマシだろ。
オレは派遣だけど、次の選挙も自民に投票するね。
中国人の奴隷になるのは真っ平ごめんだ。
今回の判決は
本来国民であるものが国民とされていなかった、ということ。
日本人の父母から生まれて日本で育ったものでも
結婚するまでは日本人と認められない、
という法律があっても君は日本人じゃないから
日本人とされなくてもいいと考えるかい?
憲法上の論点としては
@合理性判断をいわゆる中間審査基準レベルで行うべきであったか(+なぜ中間審査基準レベルなのか)。
A中間審査基準によるとしても,目的と手段との合理的関連性をないとしたのは妥当な判断であったか。
B胎児認知子と生後認知子との間に不合理な差別があって違憲の状態であるとしても,立法上の措置をまたずに国籍取得を認めたのは妥当な判断であったか。
の3つに絞られるね。Bの論点は統治にもかかわるから来年出てもおかしくない予感。
このアホ裁判官のせいで国籍の大量売買がなされるわけだ。
■法令違憲 法律などの全部、または一部を違憲とする判断。
最高裁が法令を違憲としたのは、刑法の「尊属殺人重罰規定」(昭和48年)や薬事法の「薬局距離制限規定」
(50年)など7件ある。
判決の効力はその訴訟にしか及ばないが、国会に対して法の改廃を迫る事実上の強制力がある。
【最高裁での過去の法令違憲判決】
■刑法の尊属殺人罪規定 (昭和48年)
■薬事法の薬局距離制限規定 (50年)
■衆院議員定数不均衡訴訟 (51年)
■衆院議員定数不均衡訴訟 (60年)
■森林法の共有林分割制限規定 (62年)
■郵便法の賠償責任制限規定 (平成14年)
■在外邦人の選挙権制限規定 (17年)
(終わり)
国籍法規定は違憲とした裁判官を次回の国民審査で罷免させよう!!
これに国籍を認めるなら、親子のDNA鑑定を義務付けるべき
その際は自民党左派の売国議員(加藤、河野、古賀、谷垣等)に間違っても投票しないように
売国政策に賛成していないかのチェックを忘れずにね
例)
人権擁護法案
外国人地方参政権
日朝国交正常化議連
憲法9条護憲
男女共同参画推進派
などを推進する人は根っこで皆繋がっている利権・反日売国さんたちです。
この判事は衆院選の時に不信任にしなきゃダメだな。
あー、とうとう判例変更して法令違憲にしちゃったかー。
最近、判例変更が増えてきたなぁ。
日本国民たる要件は法律で定めると憲法で書いてある以上、国籍付与の要件は国会の裁量事項。
最高裁は知的障害者の集団。
とりあえずピーナと軽々しくセックルするなと。
これで生後認知一人いくらっていう商売が成立するようになるな
日本終わったな
不正認知が爆発的に増えそう
偽装結婚の次は偽装認知ビジネスか。
結婚だと重婚できないけど、認知は出し放題だし、
年くったホームレスの戸籍を買えば何でもできるかも。
この判決で国籍取得に対するハードルが下がったことに対してどう思いますか?
偽装じゃなく生でやらせて無理矢理認知させれば
ビジネスにする必要すらなくなっちゃうね。
これはえらい問題なような気がする
「認知屋」ビジネスが発展しそうですね。
今も偽装結婚で数十万もらうバイトとかあるんでしょ?
籍入れずに認知だけでこづかいもらえるならホームレスやワープアがジャンジャン認知バイトしそう。
【認知ビジネス】80歳男性が毎月5人の子供を認知→不審に思った戸籍課職員が通報、逮捕。日本国籍取得のためか 【絶倫】
ってスレが立ったりしてw
平たく言えば、移民の受け入れを開始したということでしょ。
官僚の意向どおりに動いているね。
売春婦や愛人との間にできた子の養育費(生活保護)を国が払うわけか・・
恐ろしいね
ニセ中国残留孤児でこりたはず、DNA鑑定をつけるべし。
結婚は男女の関係であって親子の関係ではない。
結婚してようがしてまいが、日本人の子は日本人であるという判断。
よく考えれば当たり前の話。
親が「こいつは俺の子だ」と思い込んでたけど、実は違ったってケースはどうなのか
分からないが、最初から自分の子じゃないと知っててそれを承知で認知してたら
公正証書原本不実記載じゃないのかな。
認知って届け出だけで良いんだろ
実質審査一切無し
中国韓国朝鮮ブラジル系認知帰化人大量発生しそうじゃん
選挙のときの最高裁の裁判官の信任については、「オール×」にしよう。
33 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 00:02:47 ID:EiOZFV3J
認知者との血縁をDNA鑑定で証明する義務を国籍取得の条件にすべきだな
移民に失敗してる国から学ぼうとしないな
タイとフィリピンの村混血村から現地妻がワラワラ押し寄せて来る気がする。
法改正するなら、ややこしい場合はDNA鑑定義務付けりゃいいんじゃね?
大体、偽装国籍を防止する措置が必要だとしても、
そんなの、認知する際の要件に審査を加えるなり何なり、
あくまで認知段階で措置を講じるべき問題なんだと思う
そういう措置を講じようともせず、現実問題としては、
籍を入れてやら無い馬鹿な日本人男子のせいで、
日本で生まれ日本で育ちながら国籍を得られない、無実のこういういう子供たちが、
そのとばっちりを受ける、なんて、不合理も不合理、最低の法律だろ
こういう子供たちの国籍は、まず認めろ、
偽装を防止したいなら、それは別個に対策を講じろ、ってことだ
滅茶苦茶に当たり前の判決だよ、なんで放置されてたのか分からないくらいにな
ちと待ておまいら
コレはチョウセンヒトモドキとはちと違う問題だ
日本のもてないエロくそじじいがピリピンの土着民をヤリまくった結果
オヤジのいないガキが日本にいるエロおやじの保護を受けて住まわせろという
ことだ
不法滞在しているクソチョウセン人共と一緒にしてやるのはカワイソス
ただし 認知したなら養育費は父親の給料を差し押さえてでも
きっちり取り立てるべきだな
(日本はそこが甘過ぎる 実質婚姻関係が続いていても
法律上離婚して母子家庭とした方が金銭的に楽な位に・・・)
この地裁の判決は何なんだ??
「俺の子です」と認めれば、何人の子供だろうが、何人いようが日本人になるのか?
父親は日本人だってどうやって証明するの?
日本人と結婚してたって、結婚相手の子どもとは限らないけど
せめて結婚していることくらいは条件から外さないでほしい。
認知だけしてまともに養育費も払わない父親だと 国庫に負担が掛かるんだよ。
あれだ生活保護目当てでヤクザが一人10万で認知した食うや食わずの奴が流れ込んでくるって事だよ
こうやって自分が日本に在留するために日本人の子を産む外国人が増えるわけですね。
末恐ろしい。
言いたいことはわかるが、この判決には反対だな。
国籍法に従って平等に区別してるのに、「法の下に平等」
に反しているという判決はおかしい。
なるほど、日本に住む権利(ビザ更新などしなくてもよい)ためか。
「自称子供」っていうのは幼児を想定していたのだが、
その話からするとそうでもないということなのかな。
結婚を要件にするかどうかってことが問題ならこの判決も仕方ないと思う
ただ、そもそも結婚云々以前に国籍をやる必要はないと思うんだよなー
だから、元の法律自体が間違い
どっちにしても国籍やんないよ、ってしておけば良かったんだよ
44 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 00:37:20 ID:4l+Lt3Kk
認知はいつでもできるからね。
子が大人なら働いて女とブローカーに送金。あるいは遺産狙いも。
まぁ、子供が小さい場合は養育費や生活保護に寄生するだろうな。
これから偽装認知が殺到するだろうな
おいおい、その場合
外国人女「この子供は日本人との間に出来たこともだから日本国籍を渡せ。」
と言われ放題になるやんけ。
どうやってその子が日本人との間に出来た子供だと証明するんだ?
DNA検査でもやるつもりか?
> その男の子供とは限らないという意味だろう
それは認知+婚姻を要件としている現行の規定でも変わらないな。
> 実質的に婚姻関係には同居やら貞操やら義務その他いろいろとあって
> 相当な制限になりえる
絶対に同居しなければならない、同居を強制されるわけでもないし、
実質的な制限ならば認知するだけでも生じる。
>第14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、
信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されない。
結婚してるかどうかで判断することは、
人種、心情、性別、社会的身分又は門地により差別されてないよね。
問題ない。
ということは近い将来、一人っ子のおれは
おれの親父が韓国で生ませた非嫡出子に
相続財産の1/2をもっていかれるということか
しかし認知をするということは、
それなりにリスクがあることを
わかって日本人男性は認知してるのかな?
それとも無知の素人を半ば詐欺・脅迫することで
認知させてるのか・・・
そういうダークな面は知られてないからなあ
>海外に居住している例を含めると、対象者はさらに増えることになる
その居住してる国の国籍にしとけばいいのに。
父親はDNA鑑定でもしないと信用できないんだから
母親の国籍が間違いなくていいと思うけど。
DNA鑑定って、1件当たりいくらかかるんだとググったら
29000円とか、母子、第3者の男の3人分で25万だとさw
混血の日本人が一気に増えるね
「婚姻関係を結ぶ」か「DNA 鑑定で証明する」の2例を認めればいいんじゃないの?
父親がいずれも拒んだ場合は国籍取れないが、それはこの違憲判決が出て法律が是正された後も変わらないよね?
教えてエロい人。
そりゃ、どういう場合に国籍を付与するかで区別する必要はあるだろ。
それがなかったら、無条件で与えるってことになるぞ。
血縁関係にあるかどうかで区別するのは平等だけど、
結婚してるかどうかで区別するのは不平等だってのはおかしい。
あのな、生後認知を受けている子供、認知を受けてかつ父母が婚姻している子供
この両者で国籍取得の有無を分けてるのが14条1項違反だという判決なの。
社会的身分の定義ぐらい自分で調べろ
日本人は人が好いし、後ろめたいことが嫌いだからねぇ。
究極の偽装は、外人が日本人の戸籍を乗っ取って、それで日本人として認知することだな。
養子縁組するよりも安定した親子関係が生じる。
現行法は、こういう状態
1 父親の母親のどちらかが日本人であれば、出生時に日本国籍はとれるというのが大原則。
2 母親が日本人、父親が外国人の場合、結婚していようがいまいが、子供は出生時に日本国籍が取れる。
3 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚している場合、子供は出生時に日本国籍が取れる。
4 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚していなくても、胎児のときに父親が認知していれば、
子供は出生時に日本国籍はとれる。
5 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚しておらず、父親の認知が出生後の場合は、親が結婚すれば
子供に日本国籍が与えられる。
で、父親の認知が出生後の場合、日本国籍付与の条件に両親の結婚を課すのは、法の下の平等に反するという判決が
出たわけだわな。
まぁ、この子に限れば、最高裁までやってる中で「本当にこの男女の間の子
なんです!」とDNA鑑定結果でも出してる可能性有るし、そもそも裁判を
起こしてる時点で注目を集めるわけだから何らかの偽装があるとは考えにくい。
でも、だからと言って行政窓口レベルでほいほい国籍を認めるようにすると、
偽装が起こる可能性も出てくるから、今後の取り扱いとしては窓口では
いったん却下、両親が国を訴えたら裁判の中で「ほんとにお前の子なのか?」
とDNA鑑定をさせて、で、実子だったら国は白旗上げて一審敗訴で確定
させればいいんじゃないかな。
中国や朝鮮の偽装結婚が増えるね。
でも「国民」って「日本国籍を持っている者」じゃないの?
なんだか鶏と卵の問題な感じもするけど。
ごめん、素人だから頓珍漢なこと言ってるかもしれん。
論理的には正しいよなその指摘。
だから外国人は人権享有主体か、そうだとして国民と全く同等かそれとも保障される人権の範囲に
制限があるか、という議論が存在する。
これから国民たる資格=国籍を取得するかどうかという人に14条1項が当然に適用されるかは疑問。
外国人の人権享有主体性の話だな。
判例も通説も権利の性質上可能な限り人権は保障されるといっている。
14条も性質上保障される。この子が日本人だろうと外人だろうと14条は適用される
> 4 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚していなくても、胎児のときに父親が認知していれば、
> 子供は出生時に日本国籍はとれる。
> 5 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚しておらず、父親の認知が出生後の場合は、親が結婚すれば
> 子供に日本国籍が与えられる。
出生前に認知するか、後に認知するかで婚姻の有無が変わるのか。
そりゃ確かにおかしい気もするな。
偽装国籍云々なら、お腹に子供がいる段階で認知してもいいわけだし。
DNA鑑定や交際関係など調べるべきだな
子供を出しにして日本にいすわり生活保護をねだりだすぞww
子供が日本国籍持ってると親に永住許可が下りる可能性が非常に高いからなあ。
>>1 えーと、暴力団とのトラブルに巻き込まれ、オトシマエという形で「ある」外国人女性の子供を
認知させられた場合、その外国人女性とその子供に日本国籍が与えられる
こういうこと?
母親は婚姻関係にならないと駄目だろ。
法令違憲だから、改正されるまでは国籍確認の訴えとかができないわな。
ただ、行政審判までは現行手続でできるかも。
判例の拘束力は行政には及ばないという屁理屈もあるしw
>>3 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚している場合、子供は出生時に日本国籍が取れる。
>>4 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚していなくても、胎児のときに父親が認知していれば、
>> 子供は出生時に日本国籍はとれる。
>>5 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚しておらず、父親の認知が出生後の場合は、親が結婚すれば
>> 子供に日本国籍が与えられる。
>>で、父親の認知が出生後の場合、日本国籍付与の条件に両親の結婚を課すのは、法の下の平等に反するという
>>判決が出たわけだわな。
要するに、責任を取りたくない、取りたくないって逃げ続けて、最後の最後で認知まではするけど結婚はしたくねえ、
って馬鹿が父親だった場合、馬鹿な父親のせいで、子供は日本国籍を取れなかったってのが現状なわけだ・・・
ふざけた法律だな
もちろん、逃げに逃げ続けて、認知すらしない、って父親も居そうだけど、そこまでは難しそうだな
社会的身分とは、人が社会において一時的ではなく占めている継続的な地位をいう。
あと前にもレスがあるけどな後段列挙事由に該当しなくても14条は適用される。
一般的には社会的身分にあたるというだろうし、そうすると違憲審査基準が厳しくなる
法律は変えるとして、科学立国日本としては
D N A 鑑 定 で 決 定
しようぜ。
生物学上の同一性が確認できれば、国籍付与しても問題ないだろ。
あと無戸籍の問題も、これで。
個人情報?当事者同士で解決汁。
検査機関は国の認定機関でとすれば、天下りウマーだろが、とっととやれ。
外人の女がどっかから適当に子供を連れてきて、
日本人に認知させて国籍取得させるってやられたら
まずいじゃん。
出生前なら、その女の腹の中から生まれたってことで
そういう偽装を防げる。
どこが憲法違反なんだよ。
憲法には国民たる要件は法で決めるって書いてるだけだろ。
その法律が国籍法だ。
それなのに法の下の平等に反するとか言ってる最高裁がおかしいんだよ。
父親の認知偽装による国籍不正取得ばっかり言ってるけど
母親の認知偽装だってありえるよな
もともと本判決は国籍をこれから与えられるかどうかわからない人同士の比較での差別を
問題にしているのだから、これは外国人同士の平等と類似の問題ととらえればいいのだな。
ドイツ人はこれをしてよくて朝鮮人はダメというのと同じ性質の問題だ。
★慶祝★ 日本国少子化解消判例! ・
【裁判】国籍取得、数万人に道=婚外子国籍訴訟
国籍法の「結婚要件」規定を違憲とした最高裁判決を受け、同法が改正された場合、数万人に新たな国籍取得の道が開かれる可能性が指摘されている。
厚生労働省の統計によると、日本に住む外国人母の婚外子は年間に約2800人。研究者によると、父親が日本人のケースはこのうち2000人を超えるとみられる。
国籍取得できるのは20歳未満に限られるが、出生後に出国し、海外に居住している例を含めると、対象者はさらに増えることになる。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008060400623
日本で育って日本語が理解できるのなら、ある程度仕方ないが
数万人単位で日本人が増える。 在日などの悪用が怖い。
認知書類とDNA鑑定は義務付けるべきだと思う。
日本ほど国籍取得要件が厳しい国はない
「生まれてきた子に罪はない」というキーワードは
特に親族相続中心に重要視されてますよね
それを出されると非常に強力です
ただ一方でこのスレで書かれているように
悪用の可能性も非常に高い
そのあたりはこれからどう運用して、歯止めを利かすのかは気になります
「法で決める」の法は憲法に拘束されるんだよ
「法の支配」って概念だ
で、憲法内に不合理な差別は禁止されている
だから裁判所は法で決めた結果が不合理かどうかを判断するわけだ
今回はごくごく常識的な結論だと思う
偽装結婚は不法滞在の手段として行えば入管法違反の共犯で相手も犯罪者になるからな。
だけど認知は自由だから。
今までと今後で同じというわけではないよな。
中国残留孤児や残留夫人の例をしってれば、これがどれだけ恐ろしいことになるのかわかるだろ。
今のザル国籍法と司法だけでは偽装認知→国籍不正取得を防げないんだろ
養子→国籍不正取得も無制限にできるのかな
こんな馬鹿げた判決は聞いたことがないな。
国民たる要件は法で決めると「憲法」に書いてある。
それなのにその法が憲法違反って・・。
裁判官の気に入らないことをなんでも法の平等に反すると言えるな。
法の下の平等を定める14条は独立した超最高法規かw
インチキ裁判だな。
在日みたいな主張だから在日裁判と呼ぶか。
>>50 なんと日本は昭和60年まで父系血統主義を取っていました。
日本国籍持ってるそこらの生活困窮者の男性に認知しまくってもらえばいいがな
婚姻関係なくてもいいなら無限に認知できるしw
子供が日本国籍取得したら母親も当然在留許可下りるだろうし
入国ビジネスやくざどもへの夢の判決やがなwww
間違ってたら指摘してください(´・ω・`)
んなもん、認知の要件を厳しくすればいいだけだ
今の役所の何も見ないでスルーの体制を変えればいい、
そもそも偽装認知の対策なんて一切講じることもなく、
偽装の国籍取得を防止するために、
責任を取りたくない馬鹿な日本人の夫が居るせいで、
確実に居る、日本人の子として生まれた無実の子供たちが、
日本人の国籍を取得できない、なんて、とばっちりもいいとこだろ
原則、こういう子供の国籍は認める、対策は対策で別途やる、でいいじゃねえか
これでまたシナ人が増えますね。
朝日の報道なんかによるとシナ人どんどん帰化してるらしいな
チョンとは違って国籍にこだわり持たないから
読み書き算盤の試験がある。それに申請してもすぐ対応してくれないし。
これは行政の怠慢だが。
ドマイナーな発展途上国は知らないが、日本ほど厳しい国はない
今での結婚せずに、偽装認知できますよ。
【日中】偽装認知 〜不法滞在 新たな手口〜犯罪組織の温床[04/07]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1112890173/ 1 名前:言葉は葉っぱφ ★[] 投稿日:2005/04/08(金) 01:09:33 ID:???
偽装認知 〜不法滞在 新たな手口〜
主に中国人犯罪者の間で、「偽装認知」という不法滞在の新たな
手口が広まっている。中国人同士の子供を、謝礼と引き替えに日
本人に「認知」させ、子供に偽の日本国籍を取得させることで、
母親自身も不法滞在から合法滞在に変えさせる手口である。プラ
イバシーや人権擁護の観点から、現状では当事者が秘密の暴露を
しない限り、「認知」の真偽は、入管や警察当局にも、殆ど見破
ることが出来ない。(放送予告文より)
以下、主な放送内容要約。(記者φの文章です。)
胎児認知という方法で、日本人の父親として届け出でる。
自治体は、認知届けをその場で受理。
母親(中国人)は子供の養育を理由に、在留特別許可を得る。
医療費、児童手当を受給。
その後、日本国籍取得を目指す。
中国人犯罪組織では、すでに常識となっている。
今年1月、警察庁、警視庁、法務省、東京入国管理局らが
合同捜査プロジェクトを立ち上げる。
偽装認知斡旋ブローカーの摘発を目指す。
>>2に続く。
(テレビ番組ですが、ニュース性がありますので立てました。)
ソース:クローズアップ現代「偽装認知 〜不法滞在 新たな手口〜」[04/07]
http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei.html (今現在)
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2005/0504-1.html#thu (明日以降 たぶんね)
そりゃ立法も人権や平等の制約には服すけど、親の結婚を要求するのが平等違反という点には疑問を感じるね。
まあ最高裁がそう言うんだからいまさら言っても仕方ないんだろうけどね。
現状でも、出産前の偽装認知も多いから、出産後の認知に統一して、DNA検査を義務づければ、問題は少ない。
そこまで、プライバシーに踏み込んだ法律を制定できるかが大いに疑問だが。
国は子供を増やしたい訳だから いいんだろうけど
なんだかな
日本国民のために、憲法やら法律があるハズなのに……
法律がそうなっているのに、なんで法律が違憲なんだよ。
法律に則って裁判を行うのが裁判所じゃねえのか?
法の下に平等というのは「日本国籍をもった日本人」に対してのことで
それ以外は関係ないだろ。
だったら、密入国、不法滞在なんかみんな違憲じゃねえかよ。
そうするとこれからは
子供は日本籍だけど母親は外国籍のままって
家庭が増えると言うことか
そうなると、子供は日本語喋れるが
学習意欲の薄い母親は片言の日本語と母国語で日本で暮らすと
日本語が不自由だから仕事が限られるし、当然収入も低水準だから
福祉に頼る流れになるんだろうな
あ、でも母親は日本の国籍取得できるのかな?
私の知り合いのシナ人も日本に帰化したよ。
しかもその人けっこうお金持ちなんだけど、マナーが守れない。
シナ人は本当に嫌な民族だよ。
89 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 02:31:08 ID:SmG6gM3j
つまり日本人が外人とどんな関係であれ子供作っちゃたら子供は日本人
ってことか。
女はどうなんの?
いずれにしろおなじみ経団連&移民党コンビはこの上なく歓喜だろw
でも日本に帰化するなら国旗に忠誠を誓うことはしないとダメだよ。
法務省は何をやっているんだよ。
愛国教育もやらないとヤバい。
歴史教育も真実のみを教えるべき。
DNA鑑定は民法学者の間では評判悪い。
母親の性的関係を暴くことになるから。
また現在でも父親にDNA鑑定を強要することは困難
強制となるとおそらく最高裁は違憲判断をする。
親子関係を知るという点においては合理的ではあるんだけどね。
>4 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚していなくても、胎児のときに父親が認知していれば、
> 子供は出生時に日本国籍はとれる。
>5 父親が日本人、母親が外国人で、両親が結婚しておらず、父親の認知が出生後の場合は、親が結婚すれば
> 子供に日本国籍が与えられる。
出生前の認知なら父母が結婚しなくとも日本国籍とれるが、出生後の認知ならとれないってのと
出生後父親が認知した場合父母が結婚すれば国籍とれて結婚しなければとれないってのと
今回は後述が憲法違反ってことだよね
前述はおかしくはないの?
自治体が、認知届けをチェックできないのが最大の問題。
出産後の認知に統一するしか手はないだろうが、それでも、やばすぎる。
DNA検査を義務づけるしか手はない。
最高裁大法廷判決なら新聞に判決文要旨出るよな・・・
にしても判例検索にまだ出てこないのなんでだ。午後に出した判決は遅いのか?
釣られると、法律は、憲法に従う。 憲法に反する法律は、違憲・無効である (憲法98条)
裁判官は、憲法と、法律に従う (憲法76条)
法の下の平等は、法文上は確かに「国民」となっているが、
この問題はそもそも、「日本国民(国籍)を与えられるべき人間が、不当に差別されているかどうか?」
の問題。
日本国民となるべき人間が、不当に国籍を奪われている、という流れだ。
また大法廷違憲判決
キタ━━━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━━!!!
最近頑張っているなwww郵便法と言い在外選挙権と言い
今まででも出生前の認知で父母の結婚はなくても国籍を与えられてたわけだから
出生後と出生前で区別するのはおかしいってこともあるのかな?
あくまで今回は
出生後の認知はあったが結婚の有無
国籍を取得できるかできないか左右されるってことがおかしいってこと?
在日参政権と同じパターンだな。
93条が全ての意味を持ち15条が無視される。
今回は14条が意味を持ち10条が無視された。
どっちも帰化しろやって話しだし・・。
100 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 03:12:39 ID:x+RqixKM
マジかよ...
もうバカじゃないの?日本は国防意識とかまったくないよね。
平和ボケもいい加減にしてほしい。
日本人って何なの?何でこんなに平和ボケしてるの?
もう泣きそうだよ。
認知っていうのは、父親個人が自分の戸籍に入れてもいいよって許可してるだけ。
国籍を与えるかどうかとは別問題。
父親個人が国籍を与える権利はないので。
(準正による国籍の取得)
第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
「父母の認知により嫡出子たる身分を取得した子で〜」に変わるのかな。
103 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 03:19:26 ID:l5nSrol3
今後は、偽装結婚ならぬ偽装認知が悪用されるんじゃないか?
「俺の娘だよ」で日本国籍がもらえるんだから。
このようなケースの場合、DNA鑑定結果の提出を義務付けるなら妥協してもいい。
あ、当然親子でなければアウトな。
やっぱ、出生後と出生前ではかなり違うだろ。
出生後もOKとなると、「偽装結婚」のように、今後、「偽装認知」が問題になってきそう。
国籍法第2条と第3条には明らかに矛盾があるんですが。
107 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 03:26:00 ID:6KXRFpM5
法曹界はアカが多いとは聞いていたが、
最高裁までアカに汚染されていたとは
驚きだ。
政府は早急に全国的な赤狩りを実施して
国家的な防共に努めろ。
108 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 03:26:14 ID:EjuVaUEq
>>95 最高裁のサイトでは昨夜の8時くらいまでには判決全文が公開されてたよ。
国防が!とか言う人いるけど理解が出来ない。
まあ、他人の子供も認知できるから、それで不正に国籍を
入手する人が出てくるだろうから、それは危険だというのは分かる。
しかし、現行法上も、偽装結婚さえ噛ませれば、他人の子供を
認知して不正に国籍を取得できる。
つまりほとんど不正の防止の点からは差はないのではないのか?
111 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 03:29:59 ID:EjuVaUEq
>>101 無知乙。
認知ってのは、自分の子供であることの承認であって、
父親の戸籍に子として登録することの承認ではない。
日本人である父親が自分の子として認知した以上、
その子は日本人の子だから血統主義をとる日本の
国籍法上、日本国籍が認められる。そのための要件
として父母の婚姻が必要かどうかというのが今回の
裁判の論点。
なにも分かっていない
>>101みたいな知ったかバカウヨ
はお呼びじゃないよ。
多分今後、日本人男性が金もらって
中国韓国の女性の子供を婚外子(実際は嘘)と認め日本国籍付与→中国韓国の母親(本当の父親)来日→永住権取得
っていう不法定住パターンが定着すると思う
もし認めるならDNA鑑定が必要じゃないとやばい
良い教育を受け、安定した職に就き、生活に余裕のある人間は、
心の余裕から、しばしばリベラルな性格になる。
リベラルだと、世間的にもいい格好ができるしね。
逆に、良い教育を受けず、安定した職に就けず、生活に余裕が無い人間は、
自分自身の生活すら脅かすような他人をなるべく排除しようとし、排他的、
あるいはゼノフォビア(外国人恐怖症)となりがちである。
しかし現実には、外国人を排斥したところで、彼の生活が少しでも
良いものになるという可能性は少ない。
他人を排斥する人間は、しばしば自身が他人からも排斥されるからだ。
>DNA鑑定は民法学者の間では評判悪い。
>母親の性的関係を暴くことになるから。
じゃなくて、親子関係を自分らによる裁判で好き勝手に決めたいからだろ。
ショバを荒らすなってことで、評判の悪さに合理性はない。
>また現在でも父親にDNA鑑定を強要することは困難
認知の必要書類にしとけばいいだけだし、父親側は嫌がる理由がないぞ。
最低でもDNA検査を義務付けろ
これは認められていいと思うが
セットで悪用した場合重罪にする法律が必要
平等保障は性質上可能なものは外国人にも及ぶ。
この事件の場合、準正子(認知の後で父と母が結婚したことで父の嫡出子になった子)
なら(国籍法3条1項)により届出だけで国籍取得できるのに対し、結婚してい場合
(非嫡出子のままの子)は国籍取得できない差別を捉えて平等違反だと言っているのだ。
(地裁判決の争点による。)
この差別は結婚した場合と認知しただけで結婚しない場合とでは、日本人たる父と、問題の子との
間の結びつきに差があるという点を捉えて国籍付与に差を設けているのだから、まったく不合理な差別ではない。
しかし、これが平等違反とまでいえるかは疑問だし、ことに外国人(この子供もまだ日本国籍を得ていない以上
明らかに外国人である)に保障される範囲の平等保障に違反するかはかなり疑問だ。
117 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 03:45:37 ID:EjuVaUEq
>>114 無責任な日本人買春オヤジは嫌がるだろw
つまりハードルの下がり度合いが、ほとんど下がったことに
ならないんじゃないの?ってこと。
もう一方でたまたま親が結婚しなかったばかりに、法律的にも
父子関係があるのに国籍が得られないという状況がある。
ハードルがそれほど下がらないのなら、そういった状況改善に
重きを置くのはありえることだと思うけど。
かならずしも日本人の子供であるとは限らん
金の為に偽装認知するケースもありうるからな
120 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 04:00:22 ID:EjuVaUEq
ザルみたいな国籍法なんとかしねえと脱北者やらなんやら押し寄せるぞ
人権も程ほどにな
偽装結婚なんて割と簡単に出来るだろう。
相手方の同意があるのだから、書類を出したらおしまい。
まぁ、法改正ということになっても、不具合が起こらないように上手く
やってくれる事を祈るよ。
偽装結婚の場合は、実際に同居など結婚生活の実態があるかどうかを調査できるけど、
偽装認知の場合は、DNA調査を強要できるわけでもなく、防ぎようがない。
離婚が大変だから、偽装結婚の意外と大変。
この場合外国人女性は、祖国に帰ることを前提としていることが多い。
偽装認知にすれば、そのリスクなし。
あきらかにハードルが下がっている。
下がること自体は、今回の最高裁の判決でしかたがないにしても、不正防止をどうするかは、難題だ。
別に父母が結婚しようがすまいが生後認知では国籍付与しないと法律改正すれば違憲でもなんでもなくなるけどな。
子の出生に関する論点では、嫡出推定に関する問題もホットだね。
戸籍の無い子供の苦労が、TVでも紹介されています。
とかく日本の法律は、国家観とか家制度とか、考え方が古いとも批判されます。
もちろん、悪いことばかりでは無いが・・・
まぁ偽装認知防止のため
DNA鑑定義務づけをセットにした
法改正を働きかけようや
だから偽装認知や偽装結婚が存在するからといって、
正当に認知された子供の国籍を認めないことに合理的な理由は無いという判決なんだよ。
そもそも国籍要件を偽装結婚の防止に利用すると言う考え方が順序があべこべで間違っている。
憲法違反じゃないだろ
認知を結婚に準じて扱えばいいだけなんだから
外人に言われて曲げるような法律ならなくしてしまえよ
そうすると今度は国籍法2条との関係が問題になるな。
つーか、生後認知だけについて偽装認知がどうのこうのいっても
全く意味ないだろ。
偽装認知も実際に親子関係に値する生活実態があるか調査できるだろ。
なければ偽装認知で無効だろう。
まあ言いたいことはよーくわかるが、DNA鑑定の制度化は君が考えるより、
ハードルは高い。
例えば、偽装でない場合に、子供から父親に対する認知の訴えというのがあって、
こういう裁判で父親にはDNA鑑定を強要できない。
申請による場合と裁判による場合で要件を分けるという手法も考えうる。
しかし、子が裁判で訴えれば、父親は認めるので、結局のところDNA鑑定を回避できる。
偽装結婚の取り締まりですら雨後の筍状態なのに
まぁ 子供自身の人権考えたらしょうがないだろうけど
結婚しないで日本人男性の子供を生んだ外人女性が、滞在資格目当てなのが
ミエミエなんで、子供を利用する外人女に嫌悪感じる。
結局、ある国の国籍と比較して日本国籍が価値が高いか否かで今後の動向が決まるということか。
確か裁判所って、
そもそも日本での親子関係というのは、血縁関係があるからといって親子関係とは限らず、
血縁関係はないが親子関係であるというものあり、血縁が親子の関係にとって絶対ではない。
的な考えでしょ。どっかの判決文に書いてあったよ確か。
父親の死後に精子を使って生んだ子の親子関係がどうだという裁判だったかな。
判決は妥当だと思うが。
この判決を悪用する連中が大量に現れるだろうな。
父側が偽装認知に加担していたら別に血縁なくても
日本国籍もらえるとなればビジネス化しそう。
どう考えようが、悪用する奴はいるのだよ
DNA鑑定を必須にすればすむ話だ
出生後の認知の場合h父母の結婚の有無に影響するってことは置いといたとしても
出生前認知で結婚しなくても日本国籍得られるんだから
出生後認知でも結婚しで国籍得られるのもいいんではないだろうかとも思うな
今回は上のほうが憲法違反になったらしいけど
裁判所って左翼判事が多いんだな。
司法判断として妥当+現実には問題が起きる=法改正
立法論なら俺は出生地主義にしちゃえよって思うんだけどね。経団連さんもご満足だろうし、
別に俺も人種で差別する気はないし。わけわかんねえ国籍ヤクザがウダウダやってんのが問題なんだろ。
血縁関係が親子関係にとって絶対ではないと裁判所も認めているし、
双方が認めれば血縁関係はなくとも親子関係になれるってのが日本の仕組みでしょ。
ある程度条件は厳しいかもしれないけど。
血がつながっていたとしても、外国籍として生まれてきたなら、
日本国籍を取得するには、帰化申請をしろということだろ。
出生前認知ができなかったのは、テメーらの都合であって、
日本国の責任ではないということだ。
認知に生活実態なんて関係ないだろ。
自分の血を引いているか否かを認めるかどうかというだけだろ。
だが、現状でも偽装結婚がビジネス化してるんだから、偽装認知ビジネスは野放しだろう。
認知するかどうかは父親個人の問題であって、国籍の付与とは別にするべきだと思う。
法律が特定アジア優遇なら、
もう日本人種同士でヴィジランテ作って対抗するしかないな
認知して親子関係は認めるが、国籍を付与する場合は
DNA審査と帰化申請が必要ってことにしてこの際分けるべきだと思う。
141 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 08:26:23 ID:UWR3IKUv
>>30 > 結婚は男女の関係であって親子の関係ではない。
まずこの前提が間違い。
というか、これじたいが民法改正運動(家族法破壊運動)を主導する
サヨクフェミのイデオロギー。
婚姻とは、将来生まれるかもしれない子供を保護養育する環境としての「家庭」という器を作り、
これを届け出、公示し、排他的に保護する制度。
子供が関係ないなら婚姻制度はいらない。
婚姻制度廃止派はそれでいいと思ってるのだろうけど。
142 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 08:30:29 ID:UWR3IKUv
>>36 > 日本で生まれ日本で育ちながら国籍を得られない、無実のこういういう子供たちが、
> そのとばっちりを受ける、
日本に来たのは母親の意思と都合なわけで、母国で母子で暮らすこともできたはず。
そうしなかったのは日本の法律のせいではない。
143 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 09:08:27 ID:UWR3IKUv
>>78 > んなもん、認知の要件を厳しくすればいいだけだ
そうすると今度は、誠実に認知をしようとする人のハードルを上げることになるし、
救われない母子家庭を増やすことになって本末転倒。
大事なことは制度としての理念の一貫性であって、堕落する時代に迎合することではない。
>>126 どさくさ紛れに工作活動するなよ、井戸さん。
出生前に認知届出せば日本国籍取得、出生後に認知届を出した場合は
両親が結婚しないとダメと言うのもおかしな話だがな。
146 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 12:51:46 ID:UWR3IKUv
>>145 別におかしくはない。
要するに子供の福祉の問題だからだ。
出生後に認知した場合、出生まで父親は知らなかった、と考えられる。
つまり父親側はそれまで扶養する心積もりはしていなかったことになる。
そういう環境であれば、たとえ認知しても父親が子供に対して責任を取ろうと
いう姿勢を見せない危険性が高い。したがって、婚姻制度によって一定の
担保を得ようという考え方になる。
出生前に認知している場合は、最初から父親の了解済みということだから、
そのリスクは低い、と考えることができる。
まあ、考え方はいろいろあり得るのだが、現行の背景にある考え方はそういうこと。
147 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 13:01:05 ID:yUUk/rmZ
>>146 しかし誰が父親かというのは一義的に定まるものなのであってね。
出生前認知だと2条1号をそのまま適用、出生後認知だと適用されな
い。出生前に認知するか出生後に認知するかで父親か否かということ
が変わるというのもおかしな話だがな。
3条には「前条の規定にかかわらず」というような文言も入ってないわけで。
> しかし誰が父親かというのは一義的に定まるものなのであってね。
それもちと違う。
法律が父親を【定める】のではなく、婚姻や認知によって自分が父親に【なる】、と
宣言するものなんだよ。
だからDNA鑑定とか意味がないし、養子は養親の戸籍に入る。
原告団の背後に婚姻制度自体を廃止しようとする団体がいることは明らかだな。
子供を利用するなよな。
>>149 そうすると「わらの上からの養子」みたいな事例を認めるのか、とい
う疑問点が。
ちなみに、養子になったからといって実の親との縁が完全に切れる訳ではない。
少なくとも裁判所の判断があれば復活する。
>>72 逆に甘々だよw
残念、帰化できない凶悪犯罪者の在日君w
153 :
名無しさんの主張:2008/06/05(木) 16:44:34 ID:apJwrFYK
>>137 オマエが出生地主義の国に移住すればいいだけ。
>>152 いや、フランスの極右のルペンですら日本の国籍取得の厳しさに驚いている現実がある
自分に都合の良いネット情報だけを信じてはダメだよ
>>154 いいや、自分に都合の良い情報だけを信じてるのはおまえだよw
石平氏が自分の体験から述べていたのは無視かw
>>99 チョン、どさくさに紛れてミスリード乙w
外国人参政権の方は帰国しろやって話だwww
>>154 日本国籍の取得が難しいなら、葉千栄なんかがなぜ帰化できるのかな?
在日は特例的に簡単だよな。
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162 :
名無しさんの主張: