952 :
名無しさんの主張:2008/05/24(土) 15:55:26 ID:fQT+ERI8
>>949 うーん。
折角貼ってもらったところ悪いんだけど、それは現状の多数意見であって
まだ望ましい方向とはいえないよね。
>>944は現代的な思考なんて言っちゃったのが失敗だと思う。
先進的な思考と言うべきだった、それに思い至らなかったのは失点だろうね。
価値観の話にもなるから必ずしも欧米のやり方イコール先進的現代的と言いきれない。
そして今の日本のやり方は中途半端で問題山積という現状。
それだけは認識する必要がある。
自演はもういいって。利口には見えないよ。努力してるのはわかるけど
>>927 無責任なエサやりを正当化するのは異常。
ネコヲタに正義の鉄槌を。
/ ̄`Y  ̄`\
/ l l i ヽ
i / /,,,/ |,|,,|,,|,,|,,ト、ヽ
r -、 / \ / ヽ |
| り | | (●) (●) ',| ! 不幸な猫を増やすことはなによりも一番許せねいお
ヽ. _| | ・・ | |
| | | 、__ノ ノ| !
| | |\__`ニ´__/ ||ノ
/ `ー' \ |i
/ ヽ !l ヽi
( 丶- 、 しE |そ
`ー、_ノ 煤@l、E ノ <
レY^V^ヽl
955 :
名無しさんの主張:2008/05/24(土) 16:20:25 ID:fQT+ERI8
欧米の先進的な手法が気に食わなくてとりあえず自演扱い。
おくれてるなあ。
本当のネコの幸せを考えたら現状維持なんて選択しないだろう。
シェルターと即殺処分の、どちらを選ぶんだい?
地域ネコは制度崩壊しているのにね。
>>954 そのAAウザいです。
ぶっちゃけキモい。
>>952 そうですね。まだ途上である事を踏まえて動愛基本指針では
「このように、個々人における動物の愛護及び管理の考え方は、いつの時代に
あっても多様であり続けるものであり、また、多様であって然るべきものであ
ろう。しかし、万人に共通して適用されるべき社会的規範としての動物の愛護
及び管理の考え方は、国民全体の総意に基づき形成されるべき普遍性及び客観
性の高いものでなければならない。また、動物愛護の精神を広く普及し、我々
の身についた習いとして定着させるためには、我が国の風土や社会の実情を踏
まえた動物の愛護及び管理の考え方を、国民的な合意の下に形成していくこと
が必要である。」
としています。ただし、少なくとも現状で動物愛護の社会的規範として法で保護されている
のは既に社会的合意ができていると見なせる部分であって、その前提には世論調査
の結果等があります。行政はそれに従います。
それを変えたいと願うのなら、愛護活動は、合意形成にこそ向けられるべきです。
地域猫活動について反対の人に理解を得られるような行動を示すのは愛護活動
でしょうが、反対の人を非難したり、圧力を加えたり、法の解釈を曲げて権利を制限
するような活動は、結果的に「合意が形成されていない」となるだけで、制度的な
保証や援助はいつまでたっても受けられません。
fQTtER18って 嫌われる性格してる。
えらそ〜に。ウザイのはお前だろう
>>957 そう言うな。
思いこみが強くて読みが浅いだけだ。
960 :
名無しさんの主張:2008/05/24(土) 17:52:06 ID:fQT+ERI8
サーセンwww
自演バカは本当に病状悪化してるな。
病院池。
野良ネコに愛の手を。
第二十七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
第二十八条 第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項又は第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三 第十五条第二項の規定による命令に違反した者
第三十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十一条 第九条第二項又は第十条第二項に規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料を処する
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
>>961 それにしても、どうしてあんたはいつも自己紹介文から始めるんだ?
そういうの、みんな分かってることだから、いちいち書かなくていいんだぜ?
そんなに自分を責めるな。www
愛の手ちゃん。応援してるよ。
冷酷人間は地獄に落ちるだろう
その前に社会生活できるのか。その頭で。その感性で。冷酷派は。
966 :
931:2008/05/24(土) 18:31:13 ID:???
丁寧な解説ありがとうございました。>法律関係者?の
>>956さん。
一行で要約すると、愛誤団体の主張は嘘つき&法律の曲解だということですね。
以前、とある掲示板のやり取りで見たんですが、愛誤が
・餌付けされた地域猫は餌やり人の実質的な占有下にあると見なされ、餌やりを
続けることは義務となる。
・地域猫の占有者の表明のされない場合に、賠償の責務を負う対象者もいない。
という主張をしていることから、「占有者」の二重基準の使い分けを指摘した人に、
「地域猫の団体へ責任を問う主張は犯罪です。警察へ通報しました」と脅している
様子がありましてね。
愛誤側の常軌を逸した主張に、「地域猫」の悪質なまやかしを確認できた次第です。
967 :
名無しさんの主張:2008/05/24(土) 18:36:12 ID:G/x0+jn4
バカジャネノ
自分の言葉で書いたら?読みづらいわ
969 :
名無しさんの主張:2008/05/24(土) 18:47:00 ID:fQT+ERI8
のらはゴミ扱いが妥当。放置自転車と のらは同レベル。冷酷派は こう申しております。嫌猫と冷酷派を区別させて頂きました。
思い込みが激しいfQTtER18頑張れ〜(笑)
972 :
名無しさんの主張:2008/05/24(土) 18:57:39 ID:fQT+ERI8
>>970 実際どうする。
現状のまま破綻した地域ネコという虐待つづける?
胎の子を盗んだ上に安全な環境へ保護もしない、管理も占有も曖昧な状態はネコにとっても不幸なんだが。
保護したいなら金出し合ってシェルター作ればいいのに。
fQTtER18ちゃん 君と放置自転車は同レベルだよ〜ん。
共依存症は絡んで来たら しつこいのなんのって。
975 :
名無しさんの主張:2008/05/24(土) 19:04:25 ID:fQT+ERI8
>>956 書かれた内容をテンプレ的に次スレに転載してもよろしいでしょうか?
976 :
名無しさんの主張:2008/05/24(土) 19:28:41 ID:fQT+ERI8
まあ、自分で絡みながら言っても説得力はないわけだが(笑)
977 :
名無しさんの主張:2008/05/24(土) 22:19:11 ID:KRXVsOsy
アホが もうスレ立ててる。早すぎだろ
またアク禁か?
979 :
名無しさんの主張:2008/05/25(日) 11:07:02 ID:SMCZrZsN
アスペに絡まれたらすぐ埋まっちまうよw
共依存症登場か 誰も相手せず哀れ
981 :
名無しさんの主張:2008/05/25(日) 13:43:15 ID:SMCZrZsN
早速絡みだすw
言う事とやることが正反対ってww
完璧にアク禁だな。ww
983 :
名無しさんの主張:2008/05/25(日) 22:18:53 ID:SMCZrZsN
誰が?w
地域猫不要。
985 :
名無しさんの主張:2008/05/26(月) 20:16:20 ID:yBl86NGX
スレの結論
地域猫なんてのは迷惑行為。
だから役所に通報して指導してもらう。
とにかくエサヤリを見つけたら役所に通報だ。
986 :
名無しさんの主張:2008/05/26(月) 20:48:27 ID:P3ek/yLJ
自分の家の庭にやって来る野良猫に餌やってますが、文句ないよね。
>>986 文句あるよ。
そういう無責任なエサやりが、全ての問題の元凶。
即刻やめれ。
>>986 定期的に給餌してるなら野良猫ではなく
>>986の飼い猫ということになる。
餌遣りにしろ放し飼いにしろ迷惑行為でしかない。
責任が持てないなら関わるべきではないし、責任を持つなら室内飼い等で適切に管理すべき。
次スレ立てたアホ毎回やってる
991 :
名無しさんの主張:2008/05/26(月) 23:35:50 ID:ZdK6BTDm
今回は共依存症が立てたんだよ。
993 :
名無しさんの主張:2008/05/27(火) 00:09:34 ID:2qYBsINQ
>>986 不適切な飼育だな、動物愛護管理法第7条に抵触するだろうけど
自分で飼育できないほど貧乏なの?
994 :
名無しさんの主張:2008/05/27(火) 00:10:49 ID:2qYBsINQ
うっとうしい
996 :
名無しさんの主張:2008/05/27(火) 01:10:25 ID:HPWaEAqs
自分の家の庭に来る動物に餌をあげるのに
アカの他人にガタガタ言われる
筋合いはないね。
>>67 港南区の上大岡小学校と磯子区の汐見台西幼稚園のすぐ近くの公園でしょ。
久良岐公園と山を挟んで隣接しているんだよね。
幼稚園の砂場は、猫対策でネットが敷かれているよ。
一部誤解を招いてしまったようですが、法的に放置自転車はイコールゴミではありません。
所有者が不明であり、占有を離脱していると考えられる状態です。ゴミも一部共通する要件を
備えてはいますが、それだけのことです。
無価値なものの例として挙げたわけではありません。
999 :
名無しさんの主張:2008/05/27(火) 01:14:05 ID:HPWaEAqs
結局、お前ら嫌猫は心が小せいカスなんだよ。
1001 :
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