地域猫と呼ばれる野良猫に迷惑しています2

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947名無しさんの主張
衛生第117号 平成18年7月10日
環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室長様
 ○○県健康福祉部生活衛生室長
動物の愛護及び管理に関する法律第44条に規定する罰則の解釈について(照会)
日ごろ、動物愛護管理行政につきましては、御指導、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、ねこの問題につきましては、飼い主の有無にかかわらず、その対策に苦慮しているところですが、「飼い主のいないねこ」の保護について、疑義が生じております。
つきましては、下記のことについて、ご多用のところ誠に恐縮ですが、動物愛護を推進している愛護団体の方に回答を要求されていますので、至急、ご教示願いたく照会いたします。

(照会内容)
市町村が要綱に基づき、飼い主のいないねこによる被害を受けている市民に保護器を貸し出し、保護した市民が、県の運用している「犬及びねこの引取り」に、
保護したねこの引取りを求める行為は、市町村、市民ともに動物の愛護及び管理に関する法律第44条に規定する「愛護動物をみだりに殺す」「虐待」行為に該当するか。

事務連絡 平成18年9月27日
○○県健康福祉部生活衛生室長殿
 環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室長
動物の愛護及び管理に関する法律第44条に規定する罰則の解釈について(回答)
平成18年7月10日付け衛生第117号で照会のあった標記について、下記の通り回答いたします。

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下、「法」という。)においては、ねこの捕獲に関する規定はなく、行為の目的に照らして必要な限度を超えて
動物に苦痛を与えるような手段、方法を用いる場合等を除き、法第44条に規定する「愛護動物のみだりな殺傷」や「虐待」行為には該当しないものと解する。