地域猫と呼ばれる野良猫に迷惑しています2

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936名無しさんの主張
>>931
手元に資料があるところで3番目から。
以下は、餌やりを禁止した自治体が愛護団体から同様の抗議を受け、環境省に文書照会した回答です。
一部、「みだりな」という言葉の使い方で現代語の用法では無い(みだりにが正しい)と団体から抗議を
受けたようですが、文意に違いはありません。これを受け愛護団体は環境省まで抗議に行ったようです
が、これ以上の法解釈については裁判所の判断しかなく、現状では行政の解釈は以下の通りです。
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環自総発第071017001号 平成19年10月17日 環境省自然環境局総務課長

動物の愛護及び管理に関する法律第44条に規定する「愛護動物」及び「虐待」の解釈について(回答)

平成19年10月1日付19福保健衛第687号をもって照会があった標記について、下記の通り回答します。


1動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。(以下、「法」という。))第44条で規定する「愛護動物」に野良猫が含まれるか。
(回答)いわゆる野良ねこは、第44条第4項第1号に掲げる愛護動物と解する。

2野良猫に、「猫が集まることによる糞尿等の近隣の迷惑や、みだりな繁殖を防ぐため、給餌又は給水をしない(やめる)」ことは法第44条第2項に規定する虐待に該当しないと解してよいか。
(回答)
法第44条第2項に規定する虐待とは、同条第4項各号に掲げる愛護動物に対して、一般的に、不必要の強度の苦痛を与えるなどのの残酷な取扱いをする事をいい、虐待に当たるか否かの具体的判断については、
当該行為の目的、手段、態様等及び当該行為による苦痛の程度等を総合して、社会通念としての一般人の健全な常識により判断すべきものと解する。
なお、野良ねこが集まることによる近隣の迷惑や繁殖を防ぐために餌やりをやめることは、社会通念上正当な理由のある行為として、一般的には、みだりな放置による虐待には当たらないと考える。

3広報誌等で、猫が集まることによる糞尿等の近隣の迷惑や、みだりな繁殖を防ぐため、「飼い猫以外に餌を与えないでください」と広報する事は、野良猫を法第44条第2項に規定する衰弱させ、虐待する事に該当しないと解してよいか。
(回答)2と同じ。