38 :
名無しさんの主張:
(1)東京都の役割
都には、動物取扱業の登録と監視指導、動物の捕獲・収容と返還・譲渡、動物由来
感染症対策、災害時の動物救援等、広域的・専門的な役割があります。また、区市
町村の動物愛護管理施策や、動物愛護団体、動物愛護推進員、ボランティアなどに
よる地域に根ざした活動が、都内全域で実施されるように支援し、計画全体の着実
な進行を図るコーディネーターとしての役割を果たしていく必要があります。
(2)区市町村の役割
動物愛護管理に関する課題の多くは地域社会に密着したものです。そのため、そう
した課題解決には、地域の実情に応じたきめ細かな主体的取組が不可欠となります。
なかでも区市町村には、地域における動物愛護管理の担い手の活動を支援するとと
もに、動物の愛護と適正飼養に関する飼い主の社会的責任の自覚を促し、動物の飼
養に対する地域住民の理解を促進していく重要な役割があります。
また、震災等の災害発生時には、区市町村が設置する避難所等に、飼い主が動物を
同行して避難してくることが想定されることから、避難所における動物の取扱いに
ついて一定のルールを設け、必要に応じた設備や物資の備蓄等を行う必要がありま
す。
39 :
名無しさんの主張:2007/07/06(金) 00:56:43 ID:0criQeTt
(3)飼い主の役割
人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて、飼い主が果たすべき役割の
基本は、法令を遵守し、動物の生態、習性、生理に応じて生涯にわたり適正に飼養
するという責務を果たすことです。そのためには、飼養開始前の段階から、動物の
問題行動の可能性、飼養に要する経費、高齢動物の世話などについても、十分理解
して対応しておく必要があります。
また、地域社会のルールを遵守し、飼養動物が地域の一員として受け入れられる
よう、主体的に行動していくことが求められます。
(4)動物取扱業者の役割
動物販売業等の動物取扱業者は、都民に健康な動物を提供するとともに、購入者
に飼い主責務の浸透を図るなどして、人と動物との調和のとれた共生社会実現の一
翼を担う社会的な役割を負っています。
このため、動物愛護管理法では動物取扱業者に対して、適正な施設の維持管理と
動物の取扱い、購入者への動物飼養に関する重要事項の説明、売買の記録と保管等
について、確実に実施することを求めています。