【殺人】過労死した人がいる会社【企業】

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526名無しさんの主張
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/karousihannketu97nen7tuki.htm

93年から「京セラ」(本社・京都市)からカメラの開発技術者として香港の現地法人に出向、96年10月に出張先の中国工
場で死亡した勤務していた社員(当時29歳)が急性心筋こうそくによる死亡したのは、「1日15時間以上の労働時間で出張
も多く、死亡前は21日間休みがなかった」過労が原因(過労死)として、秋田県大曲市に住む父親(69)らが同社と現地
法人を相手取って慰謝料など約8,840万円の賠償を求めていた損害賠償請求訴訟が、会社側が5,000万円を支払うこと
で和解(海外現地法人の過労死訴訟での和解は全国でも初めて)。

なお、秋田地裁は99年7月、「死亡と業務との因果関係は認められない」として請求を棄却。原告の控訴を受けた仙台高裁秋
田支部が01年12月、和解を勧告していた。和解条項には過労死との表現はないが、京セラは「今後、従業員の健康管理に
十分に配慮して健康配慮義務に尽くすよう努力する」などとしている。