1 :
名無しさんの主張:
某役所の統計調査係に聞きました。
Q「統計目的なのに、何で名前など必要なのですか?」
A「確かに集計はできる項目ではありませんが…ご協力お願いします…」
Q「国勢調査に個人情報保護法は摘要されるのですか?」
A「国勢調査は個人情報保護法の適用外となっております…」
Q「以前、国勢調査でふざけた内容で提出した知合いが
いたのですが、その後、その家だけに警官がパトロールと称して
尋ねてきたのですが…。その知合いはそこに20年住んでいたが
一度も警官が尋ねたことはなかったのに…」
A「偶然じゃないですか… 他にもれることはないはず・・・」
なんとも歯切れの悪い答えでした。