>>253>>267>>327>>356 児ポ法が作られた当時の理由の1つとして、
日本は海外から80パーセントもの
児ポ製造供給元国として
欧米から見られており、国際的圧力が掛かっている事実があるからだ、
という日本の規制派や
フェミ団体からの話しがあった。
でも実際は、ほとんどが海外規制国では実写の児童すら
児童ポルノとして扱いされず今なお合法。
しかもその多くがエロではなく芸儒扱いの類い。
日本で児ポ扱いされる過去の出版物の画像が
欧州で堂々と公開されている事もある。
自虐的な売国勢力による某着に騙されて
創作コミック・ゲームなどのポルノ的表現以前に、
児童に見えるAVも含めポルノもヌードも
一緒くたにして規制を煽っていた。
実際にはネット配信も含め
国際的に18歳未満の「チャイルドポルノ」
と定義つけられたのは、わが国では
規制法が出来る前からすら、全世界では5パーセント未満に過ぎなかった。
単純所持罰則規制については冤罪の心配とか
思春期少年少女の個人的な性の権利のこと以前に
俺も反対。
判例等を基にした法学資料としての収集すら出来なくなるから。