1 :
名無しさんの主張:05/01/06 15:29:01
大日本帝国憲法は侵略憲法であり、日本国憲法は占領憲法であった。
そこで、民主憲法として日本皇国憲法を考案したい!
2 :
名無しさんの主張:05/01/06 15:42:27
日本皇国憲法・第9条
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国連決議の発動がある場合を除いて、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 削除
3 :
名無しさんの主張:05/01/06 15:45:32
日本国憲法・第9条
第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
4 :
名無しさんの主張:05/01/06 16:06:55
防衛庁 ⇒ 国防省
防衛庁長官 ⇒ 国防大臣
自衛隊 ⇒ 日本皇国軍
陸上自衛隊 ⇒ 陸軍
海上自衛隊 ⇒ 海軍
航空自衛隊 ⇒ 空軍
階級呼称
司令(旧日本軍の元帥に相当、ただし元帥という呼称は避ける。)
大将・中将・少将・准将
大佐・中佐・少佐・准佐
大尉・中尉・少尉・准尉
曹長・軍曹・伍長
上等兵・一般陸士(海士・空士)
*一般兵士に、一等兵や二等兵などの等級区別はしない。
5 :
名無しさんの主張:05/01/06 18:19:55
6 :
名無しさんの主張:05/01/06 18:23:05
第1章
天皇は日本の寄生虫と明記。
7 :
名無しさんの主張:05/01/06 18:32:32
>>6 >天皇は日本の寄生虫
日本皇国憲法では、この発言は皇室侮辱罪に該当するぞ!
8 :
名無しさんの主張:05/01/06 20:36:04
天皇の敬称は、「偉大なる首領様」とする。
9 :
名無しさんの主張:05/01/06 23:27:31
>>8 天皇の敬称は「陛下」で良い、北朝鮮とは違うのだ。
10 :
名無しさんの主張:05/01/07 01:18:29
都道府県を廃止、州を設立
首相は公選制
内閣を構成する全ての国務大臣及び国務長官の任命権は首相にある
国務大臣及び国務長官は、24歳以上かつ日本皇国の国籍を有する者から任命できる
ただし、副首相は30歳以上かつ日本皇国の国籍を有する者から任命できる
衆議院は下院に、参議院は上院に改める
選挙は下院のみで、上院は選挙なし
両院の議決が異なる場合は、全て下院の議決を優先する(下院の優越)
国会に首相の弾劾権は無い、首相に国会の解散権は無い
18歳以上を成人として扱う(未成年は18歳未満とする)
選挙権、被選挙権とも、日本皇国の国籍を有する者に限る
首相
選挙権 18歳以上
被選挙権 30歳以上
任期4年(リコール成立以外は弾劾無し)
リコール請求
有権者の4分の1の署名で国民投票を実施
過半数の賛成でリコール成立
11 :
名無しさんの主張:05/01/07 01:20:10
下院
選挙権 18歳以上
被選挙権 18歳以上
任期4年(解散あり)
解散議決
衆議院議員の4分の1の署名で議決を実施
過半数の賛成で解散成立
解散請求
有権者の4分の1の署名で国民投票を実施
過半数の賛成で解散成立
上院
選挙無し
上院議員の任命権は首相にある
上院議員は、30歳以上かつ日本皇国の国籍を有する者から任命できる
両院の議員は兼任できない
12 :
名無しさんの主張:05/01/07 01:22:07
州知事選挙
選挙権 18歳以上
被選挙権 24歳以上
任期4年(リコール成立以外は弾劾無し)
リコール請求
有権者の4分の1の署名で住民投票を実施
過半数の賛成でリコール成立
州議会選挙
選挙権 18歳以上
被選挙権 18歳以上
任期4年(解散あり)
解散議決
全議員の4分の1の署名で議決を実施
過半数の賛成で解散成立
解散請求
有権者の4分の1の署名で住民投票を実施
過半数の賛成で解散成立
13 :
名無しさんの主張:05/01/07 01:23:12
市町村長選挙
選挙権 18歳以上
被選挙権 24歳以上
任期4年(リコール成立以外は弾劾無し)
リコール請求
有権者の4分の1の署名で住民投票を実施
過半数の賛成でリコール成立
市町村議会選挙
選挙権 18歳以上
被選挙権 18歳以上
任期4年(解散あり)
解散議決
全議員の4分の1の署名で議決を実施
過半数の賛成で解散成立
解散請求
有権者の4分の1の署名で住民投票を実施
過半数の賛成で解散成立
14 :
名無しさんの主張:05/01/07 01:35:12
天皇陛下万歳\(^O^)/
15 :
名無しさんの主張:05/01/09 23:38:30
日本国憲法・第96条
第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、
これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、
この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
16 :
名無しさんの主張:05/01/09 23:40:55
日本皇国憲法・第96条
第1項 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で、国会が、
これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
第2項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、
この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
17 :
名無しさんの主張:05/01/09 23:42:21
>>2 国連信仰がこんなところにも。国連がなくなったらどうするつもりなんだ?
18 :
名無しさんの主張:05/01/16 11:35:55
>>2 国連信仰は問題だが、9条2項の削除は同意!
皇室を祭り上げるのは止めたまえ
20 :
名無しさんの主張:05/01/16 11:39:25
もう分かった、真面目に考えるなら勝手だが
ヲタクスレは立てないでくれ。
22 :
名無しさんの主張:05/01/16 14:40:18
>>5 なぜ国歌を変えるの、君が代ではだめなのか?
23 :
おなかすいた:05/01/16 14:43:39
24 :
名無しさんの主張:05/01/16 17:52:40
日本国憲法・第14条
第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
第3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
25 :
名無しさんの主張:05/01/16 17:54:55
日本皇国憲法・第14条
第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第2項 国家に功績があった者に対して、貴族の爵位を授ける場合は、内閣総理大臣の推薦及び、
下院の総議員の過半数の賛成を必要とする。爵位の階級は、上から順に公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵の
5段階とする。貴族の地位は、一代限りのものであって、爵位の世襲は、これを認めない。
第3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
26 :
名無しさんの主張:05/01/16 18:06:59
日本国憲法・第21条
第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
27 :
名無しさんの主張:05/01/16 18:08:45
日本皇国憲法・第21条
第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、公共の福祉に反しない限り、これを保障する。
第2項 通信の秘密は、これを侵してはならない。
28 :
名無しさんの主張:05/01/16 18:10:09
公共の福祉って概念を深く理解した上で書いてるのかなぁ?
29 :
名無しさんの主張:05/01/16 18:21:14
>>28 この場合、日本国憲法と日本皇国憲法では
どちらが右よりの内容なの?
30 :
名無しさんの主張:05/01/16 18:26:46
右とか左とかって話じゃないんじゃない?
31 :
名無しさんの主張:05/01/16 18:28:27
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)< オマエモナー
( ) \______
| | |
(__)_)
32 :
名無しさんの主張:05/01/16 18:28:40
33 :
名無しさんの主張:05/01/16 18:28:50
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)< オマエモナー
( ) \______
| | |
(__)_)
35 :
名無しさんの主張:05/01/22 11:50:52
日本国憲法・第75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。
36 :
名無しさんの主張:05/01/22 11:52:05
日本皇国憲法・第75条
削除
37 :
名無しさんの主張:05/01/22 15:00:42
38 :
名無しさんの主張:05/01/22 15:05:55
枢密院の復活は無いのか?
39 :
名無しさんの主張:05/01/23 18:40:07
40 :
名無しさんの主張:05/01/23 18:55:50
>>27 検閲は禁止で良い。
公共の福祉を理解してる?
別にそこに書き込まなくても
如何なる権利であろうとも他者の権利を侵害してまで行使してはならない訳だから
権利条項の最後に「公共の福祉に反しない限り」と書けば良い
>>29 なんだそりゃ
君は右だとか左だとかいう物差しが無いと物事を決められないのか
自分が良いと思った方を選びなよ
42 :
名無しさんの主張:05/01/23 19:01:00
>>40 もちろん、この憲法でも特別な事情が無い限り検閲は禁止ですよ
43 :
名無しさんの主張:05/01/23 19:01:47
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44 :
名無しさんの主張:05/01/23 19:15:53
45 :
緑のネコ:05/01/24 02:09:00
第1条 天皇は国民選挙により選ぶ
第2条 国旗は日の丸とする
第3条 国家は国民投票により選ばれたアーティストが10年ごとに
作成するものとする
46 :
名無しさんの主張:
第一条天皇は神聖であり犯してはならない。
第二条 天皇は内閣を選任し、国務大臣の選任を行なう
第三条 国会は天皇の名において召集、解散される。
第四条 裁判は天皇の名においてこれを行なふ。
第五条 天皇は陸海空すべての軍を統治す。
第六条 天皇は世襲とし男系男子がこれを継ぐ。
第七条 天皇は止むを得ぬ事情のみ退位を認め上皇となる。敬称は陛下とする。
第八条 臣民は常に天皇に従い、勤労及び勉学に励むものとする。
第九条 天皇に不敬を働き及び国家転覆を計るものは即死刑に処す。