知的所有権を巡る昨今の状況

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101名無しさんの主張:04/01/04 19:52
>>96
正当な所有者を正しく理解しているなら文句はないけど、
それは、82が一番馬鹿にしている「パチモン業者」が携帯を開発せずに金を儲けてるという現状を肯定していることになるんだよ。

特許に限らず制度には趣旨(目的、理念)っていうものがあるのです。
それは90が問題にするような、「どういう立場からものを言う」とかいう話じゃないし、「どのように物事を考えれば」という話でもないんです。
既に決まっているから、今から誰かが考えるというものではないんです。
このレベルで躓くと、話が全く出鱈目になります(このスレを含めた2ch全般での傾向)。

特許制度や著作権制度の趣旨といった客観的な事実があるにもかかわらず、書き込む者の「立場」によって、事実と違うことを書いてはいけません。
知らずにやってしまったなら仕方ないけれど、自分が立つ「立場」の正当性を高めたいが為に故意にウソを書いたとしたら、「あくどい」し、「悪質」です。 99や100のように正しい部分を一部だけ抜き出すやり方も同罪です。
85の段階でそのようなことも書いているけど分かってもらえなかったようですね。

ついでに、
96の後半部分は、制度の不知につけこむことを良しとしないという意見のように認識され、語感がよい書き方なので97あたりはコロっと納得していますが、法治国家である以上、法の不知は救われないのが原則とすべきでしょう。
102名無しさんの主張:04/01/04 21:36
>>101
ていうか、結局結論としてあんたが何を言いたいのかが
よくわからない。
他の人の意見を批判していることはよくわかるが。

単に「おまいらみんなわかってねー、バカ。つまりオレが
全部わかってるからエライ」って言いたいだけだったり?
103名無しさんの主張:04/01/04 21:49
85でも書いたけど。
気に入る気に入らないの話の展開の仕方があくど過ぎるから、見ていて気分よくない。

書き込みなんてそんなもんだろう?
104名無しさんの主張:04/01/04 23:42
>真似されたくなきゃ発表せずに、テメェらだけで楽しんでりゃいい
そう言う業界もありますよ。
いわゆる「製法は企業秘密」ってやつですね。
特許取ったら、秘密には出来ないですからね。
(似たような嘘の特許を出願だけしておいて目くらまし、という手もあるけど。)
105名無しさんの主張:04/01/05 17:47
だからさあ、
>正当な所有者を正しく理解しているなら文句はないけど、
とかあいまいなこと書いて誤魔化してないで、
君は誰が「正当な所有者」だと思ってんのかはっきり書けば良いでしょ?

>特許制度や著作権制度の趣旨といった客観的な事実があるにもかかわらず
意味がまったく分かりません。何かの「趣旨」と言うのは客観的事実ではありえません。
「法律の条文に『…』という記述がある」というなら客観的事実だけど。
で、君はどの書き込みが具体的に法律のどういう条文にどう反してるって言ってるの?
それを具体的に書いてよ。
その上で必要があれば法改正を考えて議論しても良いでしょ?
権利が濫用されてるのが問題だと言う趣旨のスレで既に「これは濫用なんじゃないか」
という具体例が、いくつも出てるんだから。CCCDとかサブ液晶とか。
それが「濫用とは言えない」と言うんだったらその根拠を示せばいいし、
「法改正に反対」なんだったら改正しないで濫用を防ぐ対案を出せばいい。

で、103の言い草は何だ?
気分がよくないからと言って無茶苦茶なことを書いていいわけじゃない。
匿名掲示板だからうんぬんという問題の前に、
議論のための場所に議論できない人が来るのはこっちにとっても迷惑だし、
「現行の知財権法を尊重すべき」という立場も不利にするだけだよ。
106名無しさんの主張:04/01/05 18:17
でさあ、君の書き込み見てると、とにかく頻繁に
「知らなかったんだったら改めれば良いけど、わざとやってるんだったら悪質」
っていう表現が見られるんだけど、その後に正解が書かれないのは何故なの?
わざとおかしなこと書く人なんて君が思ってるほど多くないし、
もし居たとしても、それに知らない人が騙されないように
君が正しいことを書いてあげればいいんじゃないの?
さらに>>96
>その発明に全く関係の無い第三者が特許をとることは許されるんですか?
>私は>>82はそう言う事例だと解釈したんですが違うんですか?
って質問があるんだから、君が知財権法に詳しいんだったら
とっとと答えれば良いんじゃないの?
要するに君、知ったかぶってるけど本当は知財権法について何も知らないんじゃないの?
107名無しさんの主張:04/01/05 18:49
食品添加物の香料は、製法(調合)について特許が取れないので
公開していないらしいよ。
食品の表示にも「香料」とだけしか書かれてないし、それにどんな
物質が含まれているのかはわからない。
公開するとすぐに同じものを出されてしまうかららしい。

それはそれでまた問題だと思うんだよね。
口に入れるものなのに、何が入ってるかわからないわけだから。
こういうのもある程度保護できるようになってればいいんだけど。
108105 , 106:04/01/05 20:01
>>101
ああ、よく見たら>>96に対する答え書いてあるね。
>法治国家である以上、法の不知は救われないのが原則とすべきでしょう。

ふーん。おそらく、これが彼の結論であり、立場だね。
間違ったことか余計なことがいっぱい書いてあるから
論点がボケて全然分からなかったんだけど。だいたい彼は
>結局結論としてあんたが何を言いたいのかが
>よくわからない。
の指摘に対して>>103が結論とか書いてるし。

あと、彼自身のものかは分からないが、彼の側のレスである>>78
>ソフト開発への期待までは誰にもとめられないけどね
という違法なファイル交換を容認するような発言が見られるのに
これに関しては何のコメントもないことを考えると、
やっぱり首尾一貫性が無い。

「あくまで現行法を貫くべき」という立場の人が有利に議論を進めるためにも
彼はもう来ない方がいいだろう。
109名無しさんの主張:04/01/05 22:12
「間違ったことがいっぱい」というなら(2回目だね)、ひとつでもいいからあげて御覧。

105、106、108と随分沢山要求があって、いっぺんに全部はムリだよ。 順番じゃだめかなあ。

105の最初に書いてある、正当な所有者は、特許権者(「パチモン業者」)だよ。 特許から得られる利益を得られるのは権利者だから。

次、
「何かの「趣旨」と言うのは客観的事実ではありえません」。 「何か」の話をしてるのは誰だろう。 私じゃないんで知りません.
でも、出血大サービスで、特許制度の趣旨が「客観的事実」として存在することを教えてあげます。
特許庁編、工業所有権法逐条解説第14版 第1条の解説
「本条は、この法律の目的(ひいては特許制度の目的)を示したものである。」
どこか知らない国や脳内の特許制度ならいざ知らず、日本の特許法(特許制度)の趣旨は「本条」(1条のこと)に「示されて」いるんです。
ちなみに、1条には「立場」とかは書いてません。

次、
あなたのどの書き込みが間違っているか? 
「一番の基本中の基本なのは「発明した本人に利益の還元をすること」に決まってるでしょ」。 これが違う。

逐条解説、続き
「特許制度は、新しい技術を公開した者(特許法的にいえば…特許出願をした者)に対しその代償として…特許権という独占的な権利を付与し、
他方第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える(特許権の存続期間中においては権利者の許諾を得ることにより、また存続期間の経過後においては全く自由に)ものである。」
だから、「発明した本人に利益の還元をすること」じゃない。

こんなことやるのは結構、大変なんだよ。 
106には幾つ「?」がある? 

念の為、「あなたははもう来ない方がいいだろう。」なんてことは私は言わないよ。 他人のフリをして来なさいよ。
110名無しさんの主張:04/01/05 22:30
読み返してきたらやっぱり腹が立ってきたわ。

90、96、105、106、108 を書いた無礼な馬鹿者。
わたしの書いた部分に「間違ったことがいっぱい」あることを根拠を以って示せないなら、ここから消えて、二度と現れるな。
111105, 106:04/01/05 22:36
>>98が乱暴すぎるとは俺も思うけど、
>>91>>107のようなケースに対応するためにも
やはり知的所有権に関する法律には抜本的な改正が必要だと思う。

よく誤解されることだが、「違法行為を正当化する」事と
「現行法の問題点を指摘する」事は全然違うのであって、
前者は非難されて当然だが、後者が非難されるのは全くの筋違い。
まあこの2つは同時に行われることも多いのも確かだけど、
このスレでは違法行為を正当化するような書き込みは少なく、
基本的に「現行法の問題点を指摘する」と言うスタンスで話が進んでいる思う。
112105, 106:04/01/05 22:54
はいはい、要するに「法律にさえ沿っていれば全て正義」って人なのね。
まああんたと同じ勘違いをしてる人はよく居るからだいたい分かったよ。
だから常識的に考れば明らかにおかしい
>正当な所有者は、特許権者(「パチモン業者」)だよ
なんてレスが出てくる。まあ「法的に」正当な所有者はパチモン業者だからね。
どう考えても「道理的に正当な所有者」ではないんだけど。

>正当な所有者を正しく理解しているなら文句はないけど、
>それは、82が一番馬鹿にしている「パチモン業者」が携帯を開発せずに
>金を儲けてるという現状を肯定していることになるんだよ。
の「それ」って何?
この文章を読んでいくら頭をひねっても「それ」の中身が分からない。
まあ要するに日本語として間違ってるんだけど、
許してあげるからもう一回書き直してごらん。
まさか「それ=法律」なんて言葉は返ってこないよな?
113名無しさんの主張:04/01/05 22:54
>>107
安全性と創作保護を混ぜこぜにするのはよくないと思いますよ。

この場合、どんな物質が含まれているのかは分からない。 ということだけれど、
実際には、食品添加物として含んでよい物質は決まっているから、その範囲内である筈なんです。

本当に許可された物質が使われているのか分からない。 
と思ったとすれば、それは信用の問題ですね。 
言い換えれば、調合が保護されて公開されたとしてもそのとおりの調合になっているかが信用できなければ同じこと。

ところで、111を書いた嘘つきくん。 名無しさんにすればいいのに...
114名無しさんの主張:04/01/05 23:04
「それ」
=「正当な所有者」を法律上正しく理解した場合の82の主張。

前の文を受けて、「そうだとするなら」としたらより良かったね。 あるいは「それなら」あたりか。
(「間違ったことがいっぱい」ってそんなことだったのかなあ。まあ、「いっぱい」だから他にも出てくるんだろう。)

“それ”から、
「要するに「法律にさえ沿っていれば全て正義」って人なのね。 」  そんなこと直接的にも言ってないし示唆もしてないけど...
どの文からそのように読めたのか示して欲しいわ。 「全趣旨」かな?
115105, 106:04/01/05 23:08
で、せっかくありがたい法律の条文(藁)を
引用してくれたのはいいんだけど、
残念ながら
>(特許法的にいえば…特許出願をした者)
は君の脳内で付け足したんだろう?

>どこか知らない国や脳内の特許制度ならいざ知らず、
なんて非難してるくせに君の脳から生まれたものを勝手に
法律の条文に付け足すの?
116105, 106:04/01/05 23:10
で、せっかくありがたい法律の条文(藁)を
引用してくれたのはいいんだけど、
残念ながら
>(特許法的にいえば…特許出願をした者)
は君の脳内で付け足したんだろう?

>どこか知らない国や脳内の特許制度ならいざ知らず、
なんて非難してるくせに君の脳から生まれたものを勝手に
法律の条文に付け足すの?
117名無しさんの主張:04/01/05 23:14
>>116
(特許法的にいえば…特許出願をした者)
は君の脳内で付け足したんだろう?


違うよ。 「…」の部分は長いから省略したけど、付け足した部分は無いよ。

105や106あたりの暴言に対して、一部ではあるが109で答えたことに対して根拠無く116のようなことを言うとは。

こんな人が、「常識的に考れば」とか、「道理的」とかいう道理はどこにあるんだ。

一度だけお願い。  この書き込みに対しては必ずレスして。 他は見逃す。
118105, 106:04/01/05 23:24
ざっとだけど、この3つくらい見れば
「法律が全て」って言う思い込みの強い人なのは分かるよね。

>法治国家である以上、法の不知は救われないのが原則とすべきでしょう。

>正当な所有者は、特許権者(「パチモン業者」)だよ

>既に決まっているから、今から誰かが考えるというものではないんです。
>このレベルで躓くと、話が全く出鱈目になります(このスレを含めた2ch全般での傾向)。
119名無しさんの主張:04/01/05 23:42
「法治国家である以上」という留保の無視
特許権の所有者が特許権者であるという事実の記載
109で示したとおり、目的は既に決まっているという事実の記載

から、「法律が全て」という価値観を導きだす身勝手さは今は見逃すから、

117 に対してレスしてね。 

これがキツかったら、
何故116みたいなこと書いちゃったの(しかも2回も)? にたいする回答でもいいよ。

無駄にレスが増えてお前の無礼さ加減が薄まっちゃったから、もう一度、整理するよ。

そう、お前は90で、「一番の基本中の基本なのは「発明した本人に利益の還元をすること」に決まってるでしょ」といったね。
だから私は、101で「事実と違うことを書いてはいけません。 」と諭したっけ。
ところがお前は逆ギレして、「君はどの書き込みが具体的に法律のどういう条文にどう反してるって言ってるの? 」などと言ったね(105)。
だから私は、根拠として信頼できる文献を示した上で、「「特許制度は、新しい技術を公開した者(特許法的にいえば…特許出願をした者)に対しその代償として…」と教えてあげたな。
こともあろうに、お前は、なんて言った? しかも、115と116で2回も。
「残念ながら   >(特許法的にいえば…特許出願をした者)   は君の脳内で付け足したんだろう? 」

お前は人として間違っている。
120105, 106:04/01/05 23:48
あのーすいません。「工業所有権法」って何ですか?
俺「特許法」の話してるんですけど?
特許法の趣旨は以下のとおり
>この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、
>もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM

まあ特許関係の法律の一つなんでしょうけど、
何で特許法以外の細かい法律わざわざ持ちだして
リンクも張らずに一部省略して引用するんですか?
作為的なものを感じざるを得ないんですが。
121105, 106:04/01/06 00:04
はいはい。連続投稿非常に申し訳ありませんでした。
「作為的に削った」を「脳内で付け加えた」と誤解してしまったことを
心よりお詫び申し上げます。
ところで「パチモン業者が正当な所有者」というご発言は
次の特許法の第2章の内容に反するものではないのでしょうか?
ぜひお答えいただきたいと思います。

>第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、
>その発明について特許を受けることができる。
>1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
122名無しさんの主張:04/01/06 00:16
>>121
その29条のどこを問題にしてるんだろう? 何ら問題ないけど。
「公然知られた」かな? もし公然と知られてたなら特許庁の判断ミスだね。 それは無効審判で特許を無くすることができるよ。
「発明をした者は」の部分かな? それなら発明者が「パチモン業者」に特許を受ける権利を移転したなら問題ないね(33条)。
こういう話になったら、正直言ってあなたに勝ち目は無いよ。

>>120
頼むからニセモノだと言ってくれ。

さもなくば、「工業所有権法とは」でググッてくれ。
「特許関係の法律の一つ」なのはある意味正解だが、「特許法以外の細かい法律」じゃなくて特許法を含む総称だよ。
リンクをはらずにとは何ですか? 書籍の書名、編者を挙げてますが。
引きこもりくんにとって、本屋は遠すぎますか?
109で引用した部分は日本国の特許法第1条の特許庁の責任による解説なんだよ。 
工業所有権法を「特許法以外の細かい法律」と言う奴を相手にしていたなんて...
産業財産権法っていえばよかったのかなあ。 でも書名だから変える訳にもいかないし。

あなた様、「一番の基本中の基本なのは「発明した本人に利益の還元をすること」(90)
    私、「事実と違うことを書いてはいけません。 」(101)
あなた様、「君はどの書き込みが具体的に法律のどういう条文にどう反してるって言ってるの? 」(105)
    私、「「特許制度は、新しい技術を公開した者(特許法的にいえば…特許出願をした者)に対しその代償として…」(109)
あなた様、「残念ながら   >(特許法的にいえば…特許出願をした者)   は君の脳内で付け足したんだろう? 」 (115,116)
    私、「付け足した部分は無いよ。 」(117)
あなた様、「「工業所有権法」って何ですか? 」 、「特許法以外の細かい法律わざわざ持ちだして 」(共に120)

あんた神だよ。



123名無しさんの主張:04/01/06 00:32
特許庁の判断ミスの次にまた、「それは」って書いちゃったね。 悪い癖だ。
また、「それ」って何?  になっちゃう(112)。

「そういうことなら」 に変えてね。  

残りはまた今度。 では頑張って。 神様さん
124あぼーん:あぼーん
あぼーん
125105, 106:04/01/06 00:41
法律にお詳しいんですね。ご高説ありがとうございます。
それにしても
>特許庁の判断ミスだね。
なんてずい分あっさりと言ってくれますね。
>「パチモン業者」に特許を受ける権利を移転したなら問題ないね
法的に正当なな手続きにのっとって権利を移転を受けたものを
「パチモン業者」とは呼ばない、というのが俺の感覚ですがね。
まあ私の本来の主張は、こう言う状況が
>もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
という特許法の趣旨に反するんじゃないかと言うことなんですが。
126105, 106:04/01/06 02:23
残念ながら「パチモン業者」の正確な定義なんてどこにも書いてないんで
「根拠を以って示せない」主張をまるで認めようとしない方を説得するのは
非常に難しいですね。
>>103の破壊主義的な思想がまるで理解できず、てっきり彼の立場が
「知的所有権に関する法律には抜本的な改正が必要」と言う主張に反対、
だと思い込んでしまったので
>「知らなかったんだったら改めれば良いけど、わざとやってるんだったら悪質」
と言う意地の悪いレスの後に正解を書かないような不親切極まりないことを
していては、彼の主張を誰も聞いてくれなくなるだろう、
などと大きな世話を焼いてしまったのが間違いだったと言うことでお許しください。

それでは引き続き建設的な議論を続けたいと思います。
127名無しさんの主張:04/01/06 02:32
貧乏人は無理して鑑賞しなくてもいいよってことw
128105, 106:04/01/06 12:45
やれやれ、「移転」の意味がはっきり分からなくて直感で書いてたから
不安だったけど、どうやら当たってたみたいでほっとした。
http://www.syscom.ne.jp/home/nakasun/paty.html
法律って本当に難しいですね。にもかかわらず
>法治国家である以上、法の不知は救われないのが原則
なんだからたまらないなあ。まあ法律を詳しく知っているのは尊敬できるし
(106)知ったかぶってるけど本当は知財権法について何も知らないんじゃないの?
だけは本当に謝りますけどね。
>自分が立つ「立場」の正当性を高めたいが為に故意にウソを書いたとしたら、
>「あくどい」し、「悪質」です。 99や100のように正しい部分を一部だけ
>抜き出すやり方も同罪です。(101)
同罪はさすがに言いすぎなんじゃないでしょうか。しかもあなた様は
「私」と「あなた様」のやり取り(122)の中で俺が96のように訂正しているのは
無視しています。これは首尾一貫性が無いと思います。
129名無しさんの主張:04/01/06 18:28
知的所有権どころか、日本の法律は細かい部分になると専門家の解釈が分かれる国。
それを正すのが裁判だが、トロトロと結論を先延ばしにするのが法曹界の無能ぶり。
じゃあ、法律で明記し直せばと言いたいが、国会議員のほとんどが好き勝手な意見を言ってるだけで、大局観がないからねえ。
専門家でも裁判の決着が付くまでは、正しい解釈なんてできないんじゃないの?
だからデムパがのさばてっても明確な反論もできず、感情論が先行するわけだし……。
130名無しさんの主張:04/01/06 19:47

>>129 裁判が遅い(次第に早まってはいるが)のは事実だけれども、基本的な制度について解釈は概ね全て判示されているから、正しい解釈は可能ですよ。
131名無しさんの主張:04/01/06 20:33
9割方法律で決まっていても、残り1割が曖昧なままの罠。
しかも9割のうち、半分ぐらいは罰則がない罠。

……オレのイメージする日本の法律は、こんなところだ。
132名無しさんの主張:04/01/11 16:38
>>14 >>16
古いとこ引用して申し訳ないけど、
本屋で携帯を使って雑誌を撮影する行為は、
「私的複製」に該当するから著作権の侵害には
ならない、という主張は、どう思う?
133名無しさんの主張:04/01/11 19:25
複製の可否が自分の所有物であるか否かできまるという、16の考えは間違っている。
そういった撮影行為自体は著作権の侵害とは別問題だろう。

デジタル万引きというキャッチコピーは法的な警告ではなく倫理感への訴求でしょ。
撮影行為は著作権侵害にはあたらないだろうけど、他の法律に触れるのかは知らない。
仮に何の法律にも触れないとした場合、撮影をしている者に対して店主は料金を請求したり、データ消去を強制することはできないけれど、
「そんなことするなら出て行ってくれ」とは言えるはずです(いわゆる、入店拒否)。
そういうトラブルを防ぐという意図自体をひどいと考えるなら別だけど、そうでないなら、デジタル万引きという言葉は、14が言うように「ひどい」とまではいえないんじゃないか。
134名無しさんの主張:04/01/22 01:51
そんな事より、ちょいと聞いてくれよ。スレとあんま関係ないけどさ。
昨日、著作権法のセミナー行ったんです。セミナー。
そしたらなんか講師がめちゃくちゃ著作権至上主義で理解できないんです。
で、よく見たらなんかレジュメの最初の方に、万引きは犯罪なのに私的複製は、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前な、第30条廃止論如きで普段引き受けない講師しに来てんじゃねーよ、ボケが。
個人使用だよ、個人使用。
なんかクライアントとか超有名だし。業界背負って私生活検閲か。おめでてーな。
よーしパパロビー活動頑張っちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前な、代わりに喋ってやるからその席空けろと。
知的財産ってのはな、盗られても減らない特質を考慮すべきなんだよ。
自分が権利を持ってる著作物なのにいつ共有が始まったかも分からない、
うpされてるかされてないか、そんな雰囲気を語るべきじゃねーか。有体物比喩厨は、すっこんでろ。
で、やっとまともな話になったかと思ったら、講師の奴が、アップロードは違法なのに、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、ダウソ行為自体の禁止なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、ダウソは違法、だ。
お前は本当に違法ダウソを一切せずにwebを使えるのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、ダウソ違法って言いたいだけちゃうんかと。
著作権保護通の俺から言わせてもらえば今、著作権保護通の間での最新流行はやっぱり、
キャッシュ生成を根拠にnyのDOMを提訴、これだね。
他人のマシンへのキャッシュ複製および送信可能化を根拠に賠償請求。これが通の訴え方。
キャッシュ複製ってのは暗号化が多めに入ってる。そん代わり故意が少なめ。これ。
でも、それを大量に自動公衆送信(送信可能化)。これ最強。
しかしこれを知られると次からny後継ソフト作者にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前らど素人は、ACCSにでも丸投げしなさいってこった。
135名無しさんの主張:04/02/26 07:59
その「相当の損害」は、なんぼなんや?それが知りたいんや!

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/tyosaku/WINMX.html
本来、少年被告人の弁護人が指摘すべきことだが、
別事件の弁護人としても、あまりに気の毒なので、
本件被告人に対する関係でも不当な見解であるから、
本件でもこの段階で指摘しておく。
 そもそも送信可能化権は、公衆送信の未遂・予備を規制するためにもうけられた概念であるから、
損害は、著作物の利用の利益ではなく、
それが、利用行為の未遂・予備段階という危険にさらされたという点に求めなければならない。
 量刑理由で本件の損害額を認定するならば、
せいぜい「相当の損害を与えた」とするのが限界であって、
本件で被害額「数億円」などという具体的な金額を挙げれば、
明らかに不当である。
136名無しさんの主張:04/03/04 01:45
そのリンクの初っ端には、
  著作権法学会の議論は、民事面ばかりであって、刑事面は未開拓である。
と書いてあるけれど、その記載と
  被害額「数億円」などという具体的な金額を挙げれば、 明らかに不当である。
とは矛盾するんじゃないか?
議論が未開拓だったら、明らかに不当であるなんて言えないだろうから。

137名無しさんの主張:04/03/04 12:06
>>136
頒布権公衆送信権の侵害が立証されてない場合用の罪で、
頒布権公衆送信権の侵害による損害額を主張するから、
そのこと自体がおかしいんだよ。
これは学会でも通説的。
138名無しさんの主張:04/03/07 23:31
只言いたいことだけ言ってるだけなら全く意味がない
139名無しさんの主張:04/05/04 14:47
今更蒸し返して恐縮だけど、>>82の特許発明って携帯電話を意図したものじゃあないんだ
よなあ。多分。

発明者と出願人は恐らくノートパソコンかPDAのようなものを想定していたように読める
んだよな。中間処理の間に現在の権利者に買い取られて、その後に携帯電話をも含む
ような形に特許請求の範囲を書き換えたといった経緯に思える。

携帯電話にサブディスプレイを設けるといった観点に限って言えば、出願時に新規な
アイデアを開示したとは見えないんだけどなあ。

140名無しさんの主張:04/05/07 22:46
発明を適用する対象物が広がったり、変化したりすることは特許制度の中にはじめから予定されていると考えられます。
別の言い方をすれば、出願時に想定した対象物に限られるとすれば、出願から20年間も存続期間を認める意味はほとんど無いように思います。
141名無しさんの主張:04/05/22 02:07
>>140
それはわかっているよ。

ここで問題になっているのは特開平10―341290のことだろう?
あの公報を読んで、情報処理装置にメインとサブのディスプレイを設けるといったアイデア
が開示されている、と受け取るのは、普通は無理だろうなあ、ってこと。

で、普通は読み取れないような技術内容が後付けで読み取れたことにして、その分権利
範囲を広げるってのはおかしかあないか?ってことだよ。
142名無しさんの主張:04/06/30 17:26
143名無しさんの主張:04/07/24 02:41
>>141
「普通は無理だろうなあ」っていう認識があなたと審査官との間で齟齬しているだけの話ですね。
144名無しさんの主張:04/08/23 23:33
>>143
しらける回答だなあ。そんなの当たり前じゃないか。

公報読んだ?読んでメイン・サブディスプレイを備える情報処理装置全般を権利範囲
に含む技術が出願時に開示されていたと思った?

まあ、出願者の実務はうまいとは思うけどね。
145名無しさんの主張:04/08/28 21:40
>>144
これは、言っていることが矛盾してますね。
違法な分割であると思われるような手続きをしているのなら、実務が上手いという感想は出てこないんだが。
146名無しさんの主張:04/09/01 00:36
>>145
君、話の筋とは全く関係ないどーでもいいとこをつつくね。
まあ閑散としてるから相手するけど。

違法な分割であると思われるような手続きをしている

実務が上手いという感想は出てこない

これ、何を根拠に言っているわけ?
それから断っておくけど、あれが違法だなんて言った覚えはないぞ。
147名無しさんの主張:04/09/04 00:39

144でいう、「読んで・・・装置全般を権利範囲に含む技術が出願時に開示されていたと思った? 」
ってのは、疑問の形式で書いてあるけれど、反語ですよね。
つまり、「開示されていない」と言いたいわけでしょ。 違うなら、もういいや。後は無視して。

当初明細書に開示されていないことを請求項に記載するような補正は違法です
(145の「分割」は「補正」の間違いだね)。
だから、「・・・装置が当初明細書に書いてない」という見解を述べることは、手続きが「違法である」って言ってるのと同じ。

『違法な分割であると思われるような手続きをしている

実務が上手いという感想は出てこない 』     の根拠?

違法な手続きをするのは、「上手く」ない。
だから、同一人(146)による、同一の手続きに対する評価として、「違法」と、「上手い」は両立し得ない。
いや、もし、その人(146)が「違法である」という見解に自信が無く、そのような手続の適法性をうすうす感じているなら、「上手い」という評価もあり得るかな。
148名無しさんの主張:04/09/04 16:03
開示されていない、そう見ているぞ。

じゃあ、手続きが違法か?と問われれば、それ自体は違法ではない。
審査官が出願人の主張に反論できなかった、結果として権利化したという流れは
実務ではよくある話で、それ自体は違法ではない。

そういう、審査官の反論を許さないような応答をしたのだろうな、と想像するから、
実務が上手い、と感想を述べた。

ところで漏れが聞きたいのはどっちかっつーと技術的な視点からの話。
問題の公報に表裏二画面構成の情報処理装置の開示があったと見る人は
いるのかなあ、いたらどこを見てそういう判断をしたのかなあ、といったこと。

私には書いてあるようには読めなかったんで。理解力の問題なんだろうから、
知っている人がいればヒントでももらえれば、と思った次第。
149名無しさんの主張:04/09/05 15:06
150名無しさんの主張
∩(゚∀゚∩)age