新聞は市民の敵

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65QN ◆6XR9pj.U
>>59のスレも宜しくのQです。
>>61さん、新聞契約は基本は印鑑承認が最近の時流ですし、ましてや
「即監」〜(販売店が主に拡張終了後に、お客に契約内容を確認すること、
電話での監査が多くこれは電話監査と言われる。)をするのは当たり前です。
まず「〜電話番号を教えたのなら契約したのと同じです…」なんてことは契約と
して通りませんし、訪問販売法・消費者契約法の観点から見ても契約不成立
の理由として正当なものと思われます。

内容証明郵便などで契約の不当性と配達の中止などを書面で送付する、または
県・市の消費者センター(警察と違い、民事面でのアドバイスも可能です)
弁護士センター(有料なのですが…)を活用するなどなされてみてはいかがでしょうか?