【したらば】吉原サンタフェ Part78【併用】

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511名無しさん@入浴中
>ソープの領収証で経理処理することが正当だと考えている
そんな基地外は、お前だけだろ

民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定し、
また、債権者が受取証書を発行しないときは、債務者は同時履行の抗弁権を行使して弁済を拒むことができるものと解されている。

ソープ店といえども領収書を請求されたら、発行しなければならない
さすがに、いまどき白紙の領収書を渡す店はないだろうが
ソープ店は、自営業者の客を増やすためにも
店名などを偽造した領収書を用意している店も多い
つまり、経費で落としている自営業者や零細企業の役員が多いってことだろw

「白紙の領収書」は印紙税的には合法。
しかし、後で発行者でない人が金額を書き込むとその時点で私文書偽造