【川崎】エレガンス学院 45時限目【堀の内】

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581小暮伝宴門閣下会長様
現実的悪意の法理 [編集]
現実的悪意も参照

アメリカ合衆国連邦最高裁判所の判例においては、現実的悪意の法理が採用されている。つまり、
公人に言及する表現行為は、現実的悪意をもってなされた場合でなければ、名誉毀損にはならない、
とする考え方である。
現実的悪意の法理を採用した場合、公人に関する表現行為について名誉毀損が成立する範囲は狭くなる。
長谷部恭男は、このような法理が認められた背景に、巨額の損害賠償が認められることによる表現行為への萎縮効果を抑制する必要性があることを示唆している[6]。

調査義務と正当な利益擁護のための主張 [編集]
ドイツにおいては、調査義務(Nachforschungpflight)を尽くしたものの、
誤った主張が行われてしまった場合、それが正当な利益を擁護するためになされたものであるならば、
不法行為とはならないとされている(ドイツ民法)。[7]
わかったかあインチキ妄想気違いサバン自作自演自閉症候群野郎!
貴様等は耳を揃えて我が輩のミサを良く聞いて尊敬しろ命令だ!
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