【川崎】エレガンス学院 45時限目【堀の内】

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580小暮伝宴門閣下会長様
韓国における名誉毀損 [編集]
韓国には死者に対する名誉毀損があり、名誉を損ねる発言を行えば直系子孫などの関係者から訴訟を起こされることがあり民事裁判に
おいても名誉毀損が認定されることとなっている[5]。


犯罪としての名誉毀損 [編集]

ドイツ [編集]
ドイツ刑法185条以下において、名誉毀損の罪が定められている。


日本 [編集]
日本の刑法上、具体的事実を摘示することにより、ある人の社会的評価を低下させた場合、
名誉毀損罪(刑法230条1項)となる。不法行為としての名誉毀損と異なり、具体的事実を摘示しない場合には、
名誉毀損罪とはならず(同じ「名誉毀損」でも、刑法上のそれの方がより限定された概念である。)、侮辱罪の成否が問題となる。
詳しくは名誉毀損罪を参照。

表現の自由との緊張関係 [編集]
ある表現行為が名誉毀損に該当するとして、損害賠償責任が肯定され、
又は刑事罰が科される場合、その表現行為をする自由(表現の自由)が制約されることになる。
名誉毀損が成立する範囲を広く認めるならば、
犯罪や不祥事など社会に対して大きな被害をもたらしかねない不正行為についての報道や内部告発までもが名誉毀損とされてしまう可能性がある。
そうなれば、名誉毀損を認めることによって被害者(国民)を保護するつもりが、
思想の自由市場の機能を低下させ、あるいは国民の知る権利を害する結果を招き、
結局、国民に不利益が生じることとなってしまう。
そこで、名誉毀損の成立する範囲を適切に制限するための理論が模索されてきた。
以下、その一例を示す。