【川崎】エレガンス学院 45時限目【堀の内】

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560小暮伝宴門閣下会長様
最高裁判所判例
事件名    傷害被告事件
事件番号   平成16年(あ)第2145号
2005年(平成17年)3月29日
判例集    刑集59巻2号54頁
裁判要旨 被告人は、自宅の中で隣家に最も近い位置にある台所の隣家に面した窓の一部を開け、窓際及びその付近に
ラジオ及び複数の目覚まし時計を置き、約1年半の間にわたり、隣家の被害者らに向けて、精神的ストレスによる障害を
生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日朝から深夜ないし翌未明まで、ラジオ音声及び目覚まし時計のアラーム音を
大音量で鳴らし続けるなどして、被害者に精神的ストレスを与え、よって、被害者に全治不詳の慢性頭痛症、睡眠障害、
耳鳴り症の障害を負わせた。以上のような事実関係の下において、被告人の行為が傷害罪の実行行為に当たるとして、同罪の成立を認めた原判決は正当である。

第二小法廷
裁判長    福田博
陪席裁判官  滝井繁男、津野修、今井功、中川了滋
参照法条   刑法204条
わかったかあインチキ妄想気違いサバン自作自演自閉症候群野郎!
貴様等は耳を揃えて我が輩のミサを良く聞いて尊敬しろ命令だ!
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