【川崎】エレガンス学院 45時限目【堀の内】

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544小暮伝宴門閣下会長様
信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」
(第233条〜第234条)に規定される犯罪のことである。
信用毀損罪 [編集]
虚偽の風説を流布し、又は疑惑を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。保護法益は人の経済的な評価とされており、
信用とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、本罪は危険犯であり、
現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、
侵害犯であるとする説もある。
業務妨害罪 [編集]
概要 [編集]
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること
(威力業務妨害罪)である。
前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を
処罰すると観念的には区別できるが、実際の境界線は不鮮明である。威力の認定に要求される有形力の程度は、
公務執行妨害罪の成立に要求される暴行、脅迫よりも軽度のもので足りると解されており、
この意味で業務の方が公務よりも手厚く保護されているとも言える。保護法益は業務の安全かつ円滑な遂行である。
なお、本罪について判例は危険犯であるとしている(最判昭和28年1月30日刑集7巻1号128頁)が、
侵害犯であるとする説も有力である。
判例 [編集]
〔最決平成19年7月2日〕
現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するために盗撮用カメラを設置した隣のATMの受信機が入った紙袋を
置いたことを不信に思われないようにするとともに、利用客を盗撮カメラを設置したATMに誘導させるため、その情を秘し、
一般客を装ってビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を、相当時間(本件事例では1時間30分以上)に
わたって占拠し続けた行為が偽計業務妨害罪に当たるとされた事例。