【川崎】エレガンス学院 45時限目【堀の内】

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398小暮伝宴門閣下会長様
真実性の証明による免責
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、
真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るため設けられた規定である。公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。
公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益目的に出たものであるということまでが擬制され、
真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。これは、原則として構成要件該当性・違法性・有責性のすべてについて検察官に
証明責任を負わせる刑事訴訟法において、証明責任を被告人側に負わせている数少ない例外のひとつである(証明責任の転換。
同様の例として刑法207条がある)。ただし、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。
事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。
わかったかあ馬鹿野郎!吾輩は天才で偉いから逆らうな!!
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