【川崎】エレガンス学院 45時限目【堀の内】

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394小暮伝宴門閣下会長様
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、刑法230条に規定される罪。親告罪。民事事件における名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
概要
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。 ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、
特定しきれない漠然とした集団については含まれない。通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。
つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、
名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項、
下記の「真実性の証明による免責」参照)。
毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(230条2項)。
ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、
当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない(230条の2の適用が問題となる)。
わかったかあ馬鹿野郎!吾輩は天才で偉いから逆らうな!!
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