日本における法律上の定義に関する議論 [編集]
精神保健福祉法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)では精神障害を「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又は
その依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患」と定義する。しかし、典型的な精神疾患である気分障害(感情障害)やいわゆる
神経症性障害を例示することなく「その他の精神疾患」に一括りする一方で、先天性または乳幼児期・青年期早期からの
障害又は通常からの偏りから生じ、通常の精神疾患とは別個に取り扱われる[2]精神遅滞(知的障害)や精神病質[3]が、
治療と社会復帰を目的とする精神保健福祉法に例示されていることについては、バランスを欠くとする批判もあるが、
法改正の必要性の有無などについて議論が深まってはいない。
社会における精神障害者への偏見 [編集]
昔から精神障害者は「きちがい」と呼ばれ偏見の対象になっていた。現在では身体障害者・知的障害者と同様の障害者として扱うべきとされている。しかし、今でも根強い偏見は存在し、就職などでの不利益な扱いを嫌って障害を持つことを隠す例も珍しくない。
リハビリテーション [編集]
長期闘病や入院などで生活能力の低下を改善するめに精神科病院などにはデイケア、ナイトケア、ショートケアといった精神科外来リハビリテーションを設けている所もある。デイケアセンターの項も参照のこと。
薬物依存症者向けにはDARC(ダルク、Drug Addiction Rehabilitation Center)という民間の手によるリハビリ施設が設けられている。
アルコール依存症者向けには自助グループとして断酒会がある。