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名無しさん@入浴中:
鑑定人(かんていにん)とは、訴訟などにおいて一定分野の専門的知見に基づき意見を述べる人をいう。
訴訟法上の鑑定人。以下で記述。
交通事故鑑定人。当該項目を参照。
港湾運送事業法上の鑑定人。以下で記述。
その他、鑑定士を参照。
訴訟法上の鑑定人 [編集]
証人との地位の違いが問題になるが、証人は自己が過去に見聞きした出来事をありのままに語ることが要求されるのに対し
(違反すると偽証罪)、鑑定人は、一定の事実につき自己が過去に得てきた学識経験など専門的知見に照らした
判断を述べることが要求される。つまり鑑定人は裁判官の心証形成作業を一部補完する役割を持っている。
ただし、裁判官の独立の精神や自由心証主義の帰結により、裁判官は、専門家である鑑定人の判断に必ずしも拘束されるわけではない。
港湾運送事業法上の鑑定人 [編集]
鑑定人(かんていにん)とは、船積貨物の積み込みの際に、貨物の状態を確認し、海上輸送に適した梱包、積み方であるかを確認、
また、港湾での運送作業中に貨物に損害が生じた場合に貨物の損害の調査、原因の鑑定をする業務(鑑定)を行う者。
かつては港湾運送事業法に定めがあり、研修を受講し、認定総合テストに合格したうえ、国土交通省の地方運輸局が備える
鑑定人登録簿に登録を受ける必要があったが、日本の港湾・海運業の競争力強化の為の規制緩和の一環として平成17年11月1日に
法改正により登録制度は廃止された。
平成18年5月15日から鑑定事業を行う事業者の事業の許可基準として一定の知識・技能を有する鑑定人を最低限3名保有
(雇用)することとなった。
検数事業等に使用される検数人は次の各号のいずれかに該当する者であること。