関連する犯罪
侮辱罪(231条) 通説によれば侮辱罪は、事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立するとされる。
信用毀損罪(233条) 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の財産的信用を毀損した場合に成立する。
名誉毀損罪同様、抽象的危険犯である。
罪数に関する判例 一個の行為で人を非難する際、侮辱の言葉を交えて名誉を毀損した場合、侮辱の言葉は名誉毀損の態様をなすに過ぎず、
名誉毀損罪の単純一罪である。
民法上の名誉毀損
民法710条では、法人の名誉権が侵害された場合の損害にも適用される(最一小判昭和39.01.28・昭和34(オ)901 謝罪広告並びに慰藉料請求[第18巻1号136頁])。
韓国における名誉毀損 韓国では死者に対する名誉毀損罪があり、名誉を損ねるものとされる発言を行えば直系子孫など関係者からの
親告を受けて検察に立件されることとされている[1][2]。また、独島(竹島)は日本のものであると主張する者に対する誹謗中傷は叱責で
あるとして合法行為とされている[3]。