【川崎】エレガンス学院 41時限目【堀の内】

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373名無しさん@入浴中
被害者
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる
(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
親告罪
名誉毀損罪、侮辱罪については、告訴がなければ、公訴を提起することができない(232条1項)。
被害者の意思を無視してまで訴追する必要が無いから、また訴追によって被害者の名誉が一層侵害される可能性があるからである。
告訴状に被告訴人として指定されていなくとも、共犯であれば告訴の効力は及ぶ。

真実性の証明による免責
刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、
真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るため設けられた規定である。公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。
公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益目的に出たものであるということまでが擬制され、
真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。これは、原則として構成要件該当性・違法性・有責性のすべてについて検察官に
証明責任を負わせる刑事訴訟法において、証明責任を被告人側に負わせている数少ない例外のひとつである(証明責任の転換。
同様の例として刑法207条がある)。ただし、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。