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名無しさん@入浴中:
知的障害(ちてきしょうがい)または知能障害(ちのうしょうがい)とは、一般的には金銭管理・読み書き・計算など、日常生活や学校生活の上で頭脳を使う知的行動に支障があることを指す。
精神遅滞(せいしんちたい、英:mental retardation)とほぼ同義語である。日本では1950年代から学校教育法では、精神薄弱という表現が
50年近くそのままに放置されていたため、1994年頃から数年間メディア一般では、精神薄弱を「精神遅滞」という表現に一斉に変更して
使用していた時期がある。1998年に法改正があり、「知的障害」に変わったため、精神遅滞は一般には使われなくなった。「精神」の所在が
明示できないため、「精神遅滞」ではすべての資質、能力が遅れているのか、という印象を与えるためである。
ただし、アメリカ合衆国などでは、こうした障害は「精神遅滞」と呼ばれているのが常で、この分野の国際学会も、
「mental retardation」という表現を用いている。この場合の「mental」は、かならずしも「精神」という意味ではない。
法律上の定義
法令上、一般的な知的障害の定義は存在しない。福祉施策の対象者としての知的障害者について定義する法令は存在するが、
個々の法令において、その目的に応じた定義がなされている。客観的な基準を示さず、支援の必要性の有無・程度をもって知的障害者が定義されることもある。客観的基準を示す法令にあっては、発達期(おおむね18歳未満)において遅滞が生じること、遅滞が明らかであること、
遅滞により適応行動が困難であることの3つを要件とするものが多い。遅滞が明らかか否かの判断に際して
「標準化された知能検査(田中ビネーやWISCやK-ABCなど)で知能指数が70ないし75未満(以下)のもの」
といった定義がなされることある。通常、事故の後遺症や痴呆といった発達期以後の知能の低下は知的障害としては扱われない。
事故の後遺症については通常の医療給付の問題であり、痴呆については老人福祉の問題と考えられるためである。
したがって、法令上の用語としての知的障害は、精神医学の領域における知的発達障害に照応することが多い。
361 :
名無しさん@入浴中:2010/01/26(火) 21:10:36 ID:DyDpecOz0
知的障害者関連の犯罪
一部では、知的障害者が加害者や被害者などになる事件がある。また、加害者ではないのに加害者だとみなされたり、被害者・証人であっても
証言に信頼性がないとされたりする場合もある。また行動の犯罪性自体を理解できず教唆されて犯罪に巻き込まれる場合もある。
知的障害者にとって、被害者となった場合、告発などの手続は分かりにくく、必要な支援も得難いため実際の被害はかなり多いと思われる。
加害者となったり冤罪被害者になった場合も裁判手続が難解で充分な主張がなされない場合が多い。
イギリスでは「適切な大人」という名の知的障害者の裁判支援要員が制度化されている。
一方、「問題行動」によって被害が発生する場合もあり、「地域社会で十分な受け皿が整っていないにもかかわらず、
拙速なノーマライゼーションが実践されたため」と見る向きもある。元衆議院議員の山本譲司は不正受給問題で懲役刑を受けた時の体験から
『獄窓記』という書籍を出版し、刑務所内の知的障害者の比率が一般社会と比べて異常に高いと指摘している。
著書『累犯障害者』の中で山本は、実社会では生きるすべを持たない知的障害者たちが、繰り返し犯罪を犯しては
刑務所に戻ってくる様を克明に描いている。服役囚全体の4分の1が知的障害者である現実を伝えている。
知的障害の分類 原因による分類 病理的要因
ダウン症候群などの染色体異常・自閉症などの先天性疾患によるものや、出産時の酸素不足・脳の圧迫などの周産期の事故や、
生後の高熱の後遺症などの、疾患・事故などが原因の知的障害。脳性麻痺やてんかんなどの脳の障害や、心臓病などの内部障害を合併している
(重複障害という)場合も多く,身体的にも健康ではないことも多い。
染色体異常が原因の場合は知的障害が中度・重度であることが多く、外見的には特徴的な容貌であることも多い。