【川崎】エレガンス学院 41時限目【堀の内】

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245小暮伝宴門閣下会長様Jan.0190102010.D.C.11
法律上の定義
法令上、一般的な知的障害の定義は存在しない。福祉施策の対象者としての知的障害者について定義する法令は存在するが、
個々の法令において、その目的に応じた定義がなされている。客観的な基準を示さず、支援の必要性の有無・程度をもって知的障害者が定義されることもある。客観的基準を示す法令にあっては、発達期(おおむね18歳未満)において遅滞が生じること、遅滞が明らかであること、
遅滞により適応行動が困難であることの3つを要件とするものが多い。遅滞が明らかか否かの判断に際して
「標準化された知能検査(田中ビネーやWISCやK-ABCなど)で知能指数が70ないし75未満(以下)のもの」
といった定義がなされることある。通常、事故の後遺症や痴呆といった発達期以後の知能の低下は知的障害としては扱われない。
事故の後遺症については通常の医療給付の問題であり、痴呆については老人福祉の問題と考えられるためである。
したがって、法令上の用語としての知的障害は、精神医学の領域における知的発達障害に照応することが多い。わかったかあ馬鹿野郎!
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