【かぐや姫】堀之内・プリンセス【くらぶ姫】14-2
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_ ---―‐----く l/ ⌒\ | Laser eye
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P \ ⌒γ⌒ ヽ\/〈
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W \ / / ,-__ヘ lγヽXV ))
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R! (__ ⌒/^ヽー―ハー(l。j〉 _,-‐‐ ゛/ | _
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/ ヽ ー一'゚゚ |Z_ノ| l | )  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\30k
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/Rocket punch ノ 了l⌒/l \ノ ノ
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404 :
名無しさん@入浴中:2007/10/25(木) 07:53:50 ID:gqwrO53m0
ネ申田キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
へ
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ζ  ̄ ̄ヽ _/| | / /.ioー-,
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'" / | |`ー/ /, '-'" |
/ | |-/ ./' |
ノ _, -'~ / |
4月に実施された国の全国学力テストの結果が24日、ようやく公表された。
全国規模で43年ぶりに実施されたテストを、現場はどう生かせばいいのだろうか
r'"rニニ`〈
.| rニ~~` }
j (_) /
_,.-‐‐‐-'ヽ. / ,A_ ヽ.
/,.--‐‐‐、 ヽ. / / | ヽ. もんきーっ☆
/ / /> ヽ ,..、ヽ / / | ヽ.
/‐┘/,.-、 ! | 6)/ / __| ヽ
!ニ=_"iO ヽ ヾ/ ./‐-'"i iZ }
!TOヽヽ、_ノ __ /|__ / { ヽ ヽヾZ /
ヽヽ_ノC /ン| L /___ヽ ヽヽ _>‐'"
ヽ (∠ン´| ヽ、_.ク _ ヽ、/
`ー/| ヽ、__ /_/ _ |
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{イ l / l li //___ リ_lノ lル' lハ. ソ
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∧_∧ ゚∀゚ )∧_∧ ) て ,,゚∀゚)∧_∧゚∀゚ )
゚∀゚ )∧_∧∧∧゚ ) きんもーっ☆ ( ∧_∧∧_∧∧∧
∧_∧ ;゚∀゚)゚∀゚) ) ( (゚∀゚∧)∧゚∀゚)∧_∧
( ゚∀゚ )_∧∧_∧ ⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒∧∧∧_∧ ∧_∧
∧_∧゚∀゚;)∧_∧ ∧_∧( ゚∀゚;)∧_∧∧_∧ (゚∀゚,,)∧_∧○ε○)
゚∀゚ )ヽ_∧ ∧∧(゚∀゚ *) ∧_∧∧_∧ ゚∀゚ O∧_∧∧_∧∧_∧
やっと入った会社ですが、毎朝、誰かが必ず一言、言わなければなりません。
小さな会社で、休みも少ないのですぐ順番が回ってきます。
あまり目立たないで、さり気なく 一、二分もてばいいのですが、
皆さんはこんな会社の慣習で悩まれた事はないですか?
入社したばかりのころは、「兎に角、頑張ります」みたいな事で2、3回
はごまかしていたのですが もうネタが‥。
「えー、暖かくなって、こういう季節の変わり目の時期は体調を崩しやすいので、
日々の体調管理にも気を付けて、今日も一日頑張っていきたいと思います。」
「えー、梅雨に入って、ジメジメした日が続きますが、以下同文」
「えー、毎日暑い日が続いていますが、家にはクーラーが無いので、夜寝苦しくて、
睡眠不足で、日中、集中力が緩慢になり、思わぬミスにつながることもありますので、以下省略」
前の晩のニュースなどをネタして
気をつけましょう、頑張りましょう的な話にこじつければ?
それと、身の丈に合わない立派な事を言おうとしない方が良いよ。
シャアの演説をそのままパクる
私はこの会社に入るにあたり3つの袋を大切にしたいと思います。
第一に胃袋、第二に堪忍袋、そして最後に給料袋です!!
よろしくフゥゥゥゥーーーーーーーーーー!
夫婦喧嘩の末夫が妻を仰向けに引き倒して馬乗りとなり両手でその頸部を圧迫する等の暴行を加え、
因つて特異体質である妻をシヨツク死するに至らしめたときは、
致死の結果を予見する可能性がなかつたとしても傷害致死罪を構成する。
致死の原因たる暴行は、必ずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因であることを要するものではなく、
たまたま被害者の身体に高度の病変があつたため、これとあいまつて死亡の結果を生じた場合であつても、
右暴行による致死の罪の成立を妨げない。
大みそかから元旦にかけて特定の神社(新潟県西蒲原郡弥彦村所在弥彦神社)に参拝することが二年まいりと呼ばれ、
これがその地方では神社の著名な行事とされていて、例年多数の参拝者が境内に参集する慣わしになつている場合において、
当該神社の職員は、右二年まいりの行事を企画施行し、その行事の一環として、午前零時の花火を合図に拝殿前の広場で餅まきをする等の催しを行なうにあたつては、
参拝や餅まきの餅を拾うために多数の群集が右拝殿前の広場、これに通ずる門およびその門前の石段付近に集まり、その雑踏によつて転倒者が続出し、
多数の死者を生ずるような事故の発生するおそれのあることを予見し、これを未然に防止するため、あらかじめ相当数の警備員を配置し、
参拝者の一方交通を行なう等雑踏整理の手段を講ずるとともに、
右餅まきの時刻、場所、方法等を配慮し、その終了後参拝者を安全に分散退出させるべく誘導する等の措置をとるべき注意義務がある。
一 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条一項にいう「工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し」とは、
工場又は事業場における事業活動の一環として行われる廃棄物その他の物質の排出の過程で、
人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に何人にも管理されない状態において出すことをいい、
事業活動の一環として行われる排出とみられる面を有しない他の事業活動中に、
過失によりたまたま人の健康を害する物質を工場又は事業場の外に放出するに至らせたとしても、
同法三条の罪には当たらない。
二 工場において、タンクローリーで運搬されてきた液体塩素を貯蔵タンクに受け入れるに際し、
その作業に従事していた未熟練技術員が右タンクの受入れバルブを閉めようとして誤つてパージバルブを開け、
大量の塩素ガスを大気中に放出させて付近住民に傷害を負わせた事故については、
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律三条の罪は成立しない。
三 タンクローリーで運搬されてきた液体塩素を工場の貯蔵タンクに受け入れる作業に従事中の未熟練技術員が単独で受入れバルブを閉めようとし、
一緒に受入れ作業に従事中の熟練技術員がこれを了承したため、
未熟練技術員が誤つてパージバルブを開け、大量の塩素ガスを大気中に放出させて付近住民等に傷害を負わせた事故については、
未熟練技術員を配置した製造課長と班の責任者にも、事前に双方の技術員に対し、
未熟練技術員が単独でバルブ操作をしないよう留意すべき旨の安全教育を行い、
少なくとも配置の際にその旨の指示を行うべき注意義務を怠つて、未熟練技術員を配置した過失があり、業務上過失傷害罪が成立する。
ホテルで火災が発生し、火煙の流入拡大を防止する防火戸・防火区画が設置されていなかったため火煙が短時間に建物内に充満し、
従業員による避難誘導が全くなかったことと相まって、相当数の宿泊客等が死傷した火災事故において、
ホテルの経営管理業務を統括掌理する最高の権限を有し、ホテルの建物に対する防火防災の管理業務を遂行すべき立場にあった者には、
防火戸・防火区画を設置するとともに、消防計画を作成してこれに基づく避難誘導訓練を実施すべき注意義務を怠った過失があり、
業務上過失致死傷罪が成立する。
債権取立のために執つた手段が、権利行使の方法として社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、
債権額のいかんにかかわらず、右手段により債務者から交付を受けた金員の全額につき恐喝罪が成立する。
一 被告人以外の特定人が真犯人である旨の名誉毀損の摘示事実(判文参照)については、
本件に現われた資料に照らすと、真実と誤信するのが相当であると認めうる程度の根拠は、存在しない。
二 弁護人が被告人の利益を擁護するためにした行為につき刑法上の違法性の阻却を認めるためには、
それが弁護活動のために行われたものであるだけでは足りず、
行為の具体的状況その他諸般の事情を考慮して、法秩序全体の見地から許容されるべきものと認められなければならないのであり、
かつ、その判断にあたつては、その行為が法令上の根拠をもつ職務活動であるかどうか、弁護目的の達成との間にどのような関連性をもつか、
弁護を受ける被告人自身がこれを行つた場合に刑法上の違法性の阻却を認めるべきどうかの諸点を考慮に入れるのが相当である。
三 被告人以外の特定人が真犯人であることを広く社会に報道して、世論を喚起し、
被告人を無罪とするための証拠の収集につき協力を求め、
かつ、最高裁判所の職権発動による原判決の破棄ないしは再審請求の途をひらくため、
右の特定人が真犯人である旨の事実摘示をした名誉毀損行為(判文参照)は、
弁護人の相当な弁護活動として刑法上の違法性を阻却されるものではない。
一 国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、
非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値するものをいい、
その判定は、司法判断に服する。
二 昭和四六年五月二八日に愛知外務大臣とマイヤー駐日米国大使との間でされた、
いわゆる沖縄返還協定に関する会談の概要が記載された本件一〇三四号電信文案は、
国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密にあたる。
三 本件対米請求権問題の財源についてのいわゆる密約は、
政府がこれによつて憲法秩序に抵触するとまでいえるような行動をしたものではなく、
違法秘密ではない。
四 国家公務員法一一一条にいう同法一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の行為の「そそのかし」とは、
右一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、
公務員に対し、その行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りる慫慂行為をすることを意味する。
五 外務省担当記者であつた被告人が、
外務審議官に配付又は回付される文書の授受及び保管の職務を担当していた女性外務事務官に対し、
「取材に困つている、助けると思つて安川審議官のところに来る書類を見せてくれ。君や外務省には絶対迷惑をかけない。特に沖縄関係の秘密文書を頼む。」
という趣旨の依頼をし、さらに、別の機会に、
同女に対し「五月二八日愛知外務大臣とマイヤー大使とが請求権問題で会談するので、その関係書類を持ち出してもらいたい。」旨申し向けた行為は、
国家公務員法一一一条、一〇九条一二号、一〇〇条一項の「そそのかし」罪の構成要件にあたる。
六 報道機関が公務員に対し秘密を漏示するようにそそのかしたからといつて、直ちに当該行為の違法性が推定されるものではなく、
それが真に報道の目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、
実質的に違法性を欠き正当な業務行為である。
七 当初から秘密文書を入手するための手段として利用する意図で女性の公務員と肉体関係を持ち、
同女が右関係のため被告人の依頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたなど
取材対象者の人格を著しく蹂躪した本件取材行為(判文参照)は、
正当な取材活動の範囲を逸脱するものである。
一 国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの)九八条五項、一一〇条一項一七号は憲法二八条に、
国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの)一一〇条一項一七号は憲法一八条、二一条、三一条に違反しない。
二 国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの)一一〇条一項一七号にいう
「あおり」とは、同法九八条五項前段に規定する違法行為を実行させる目的をもつて、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、
または、すでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えることをいい、
「企て」とは、右違法行為を共謀し、そそのかし、または、あおる行為の遂行を計画準備することであつて、
違法行為発生の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達したものをいう。
三 国家公務員法(昭和四〇年法律第六九号による改正前のもの)九八条五項、一一〇条一項一七号は、
公務員の争議行為のうち同法によつて違法とされるものとされないものとを区別し、
さらに違法とされる争議行為についても違法性の強いものと弱いものとを区別したうえ
、刑事制裁を科さるのはそのうち違法性の強い争議行為に限るものとし、
あるいは、あおり行為等につき、争議行為の企画、共謀、説得、慫慂、指令等を争議行為にいわゆる通常随伴するものとして争議行為自体と同一視し、
これを刑事制裁の対象から除くものとする趣旨ではない。
四 私企業の労働者であると、公務員を含むその他の勤労者であるとを問わず、
使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない
警察官職務執行法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を行なうことは、
憲法二八条とは無関係なものである。
一 被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第二〇二条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
二 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、
これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。
刑法三六条における侵害の急迫性は、当然又はほとんど確実に侵害が予期されただけで失われるものではないが、
その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは失われることになる。
使用者側が団体交渉の申入れに応じないという単なる不作為が存するにすぎない場合には、
いまだ刑法三六条一項にいう「急迫不正ノ侵害」があるとはいえない。
被告人が犯行当時精神分裂病に罹患していたからといつて、そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあつたとされるものではなく、
その責任能力の有無・程度は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである。
一 本件被告人の如く、多量に飲酒するときは病的酩酊に陥り、
因つて心神喪失状態において他人に犯罪の害悪を及ぼす危険ある素質を有する者は、
居常右心神喪失の原因となる飲酒を抑止又は制限する等前示危険の発生を未然に防止するよう注意する義務あるものといわねばならない。
しからば、たとえ原判決認定のように、本件殺人の所為は被告人の心身喪失時の所為であつたとしても、
(イ)被告人にして既に前示のような己れの素質を自覚していたものであり且つ
(ロ)本件事前の飲酒につき前示注意義務を怠つたがためであるとするならば、
被告人は過失致死の罪責を免れ得ないものといわねばならない。
二 殺人の公訴事実中には過失致死の事実をも包含するものと解するを至当とすべきである。
酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあつたとしても、
飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、
刑法第三九条第二項を適用して刑の減軽をすべきではない。
羽田空港ターミナルビルデイング内国際線出発ロビーにおける参加者約三〇〇名による無許可の集団示威運動を指導した被告人について違法性の錯誤を認めた原判決は、
被告人が終始みずからの意思と行動で右集団を指導、煽動していたなど判示の事情のもとにおいては、事実を誤認したものであり、破棄を免れない。
甲、乙がそれぞれ百円紙幣に紛らわしい外観を有する飲食店のサービス券を作成した行為につき、
甲において、事前に警察署を訪れて警察官に相談した際、通貨模造についての罰則の存在を知らされるとともに、
紙幣と紛らわしい外観を有するサービス券とならないよう具体的な助言を受けたのに、
右助言を重大視せず、処罰されることはないと楽観してサービス券Aを作成し、
次いで、作成したサービス券Aを警察署に持参したのに対し、警察官から格別の注意も警告も受けず、
かえつて警察官が同僚やに右サービス券を配布してくれたのでますます安心して更にほぼ同様のサービス券Bを作成し、
また、乙において、甲からサービス券Aは百円札に似ているが警察では問題がないと言つていると聞かされるなどしたため、
格別の不安を感ずることもなく類似のサービス券Cの作成に及んだことが認められる本件事実関係(判文参照)の下においては、
甲、乙が右各行為の違法性の意識を欠いていたとしても、それにつき相当の理由があるとはいえない。
刑法第三八条第三項但書は、自己の行為が刑罰法令により処罰さるべきことを知らず、
これがためその行為の違反であることを意識しなかつたにかかわらず、
それが故意犯として処罰される場合において、
右違法の意識を欠くことにつき斟酌または宥恕すべき事由があるときは、
刑の減軽をなし得べきことを認めたものと解するを相当とする。
被告人が飼犬証票なく且つ飼主分明ならざる犬は無主犬と看做す旨の警察規則を誤解した結果
鑑札をつけていない犬は他人の飼犬であつても直ちに無主の犬と看做されるものと誤信し
他人所有の犬を撲殺し、その皮を剥いだ場合は器物毀棄並びに窃盗罪の犯意を欠く。
会社代表者が、実父の公衆浴場営業を会社において引き継いで営業中、
県係官の教示により、当初の営業許可申請者を実父から会社に変更する旨の公衆浴場業営業許可申請事項変更届を県知事宛に提出し、
受理された旨の連絡を県議を通じて受けたため、
会社に対する営業許可があつたと認識して営業を続けていたときは、
公衆浴場法八条一号の無許可営業罪における無許可営業の故意は、認められない。
空手三段の在日外国人が、酩酊した甲女とこれをなだめていた乙男とが揉み合ううち甲女が尻もちをついたのを目撃して、
甲女が乙男から暴行を受けているものと誤解し、甲女を助けるべく両者の間に割つて入つたところ、
乙男が防衛のため両こぶしを胸に前辺りに上げたのを自分に殴りかかつてくるものと誤信し、
自己及び甲女の身体を防衛しようと考え、とつさに空手技の回し蹴りを乙男の顔面付近に当て、
同人を路上に転送させ、その結果後日死亡するに至らせた行為は、
誤信にかかる急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱し、誤想過剰防衛に当たる。
被告人が、外一名と共謀のうえ、夜間一人で道路を通行中の婦女を強姦しようと企て、
共犯者とともに、必死に抵抗する同女を被告人運転のダンプカーの運転席に引きずり込み、
発進して同所から約五、八〇〇メートル離れた場所に至り、
運転席内でこもごも同女を強姦した本件事実関係(判文参照)のもとにおいては、
被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした時点において強姦罪の実行の着手があつたものと解するのが相当である。
被告人の犯行完成の意力を抑圧した原因が、
本件のように、犯罪の完成を妨害するに足る性質の障がいに基くものと認められる場合は、
いわゆる中止未遂ではなく、障がい未遂にあたると解するを相当とする。
一 予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がない。
二 第一審が旧少年法八条に従い、懲役二年六月以上四年以下の不定期刑を言い渡した被告人が控訴の申立をした事件において、
第二審がその判決時において既に成人となつていた被告人に対し、
右不定期刑の中間位である三年三月より重い懲役四年の定期刑を言い渡したときは旧刑訴第四〇三条に違反する。
註。田中、井上、谷村各裁判官は中間説に同調
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