韓国地裁における非実在児童ポルノの合憲限定解釈無罪事件
http://www.jfsribbon.org/2014/10/blog-post.html うぐいすリボン 2014年10月1日水曜日
水原地方法院城南支院
判決
事件 2014ゴダン285
[ガ] 児童·青少年の性保護に関する法律違反[訳者注釈i](わいせつ物製作·配布等)
{認められた罪名 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(わいせつ物流布)}
[ナ] 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(わいせつ物流布)
[ダ] 児童·青少年の性保護に関する法律違反(わいせつ物製作··配布等)幇助
{認められた罪名 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(わいせつ物流布)幇助}
[ラ] 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反(わいせつ物流布)幇助
被告人
1(自然人) 訴因[ガ][ナ]
2(自然人) 訴因[ナ]
3(自然人) 訴因[ナ]
4(自然人) 訴因[ダ][ラ]
5(株式会社) 訴因[ダ][ラ]
判決宣告 2014年9月24日
主文
被告人1、4を各罰金1000万ウォンに、被告人2を罰金300万ウォンに、被
告人4を罰金150万ウォンに、被告人5株式会社を罰金700万ウォンに処する。
被告人1、2、3、4が上記の各罰金を納めない場合は、10万ウォンを1日に換
算した期間の間、上記の被告人たちを労役場に留置する。
被告人たちに各罰金相当額の仮納付を命じる。
理由
犯罪事実
被告人1は、インターネットウェブハードサイトである「Aサイト」(以下「こ
の事件サイト」とする)の秘密クラブである「B」、「C」、「D」、「E」の運
営者であり、被告人2は、同じサイトの秘密クラブである「F」の運営者であり、
被告人3は、同じサイトの秘密クラブである「G」の運営者であり、被告人4
は、同じサイトの運営会社である被告人5の株式会社の代表取締役としてこの
事件サイトの運営を統括する者である。
1。被告人1
誰もが情報通信網を通じてわいせつな符号、文言、音響、画像または映像を配
布、販売、賃貸、もしくは公然と展示してはならない。
それにもかかわらず、被告人1は、2011年10月28日頃、彼の住居である_で、
この事件サイトの秘密クラブである「B」のアニメーション成人(22)カテゴリ
ーに、登場キャラクターたちが集団で性行為する内容のアニメである「おっぱ
いハート〜彼女はケダモノ発情期ッ!?〜 甘姉・美弥〜天然ブラコンの発情巨乳」
のわいせつ物をアップロードし、定額制のクラブ会員が一定のポイントを支
払うとダウンロードできるように配置したことをはじめ、その時から2013年9月
13日頃まで、上記のような方法で、この事件サイトの秘密クラブである「B」、
「C」、「D」、「E」に、別紙の犯罪一覧表に記載されたわいせつアニメ17個を
配布し、一般的なわいせつ画像ファイル73,967個を1,842,918回にわたって配布
した。
(以下略。全文はソースにて)