【ガイドライン】インターネット上の子どもの保護に関する企業のためのガイドライン|はてなダイアリー[9/13]

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1Scream-Icecream ★@転載は禁止
『インターネット上の子どもの保護に関する企業のためのガイドライン』(1)用語集 - すちゃもく雑記
http://d.hatena.ne.jp/beniuo/20140912/1410534901
インターネット上の子どもの保護に関する企業のためのガイドライン(2)本文(抄) - すちゃもく雑記
http://d.hatena.ne.jp/beniuo/20140914/1410711522

青少年

ユニセフ(および他の国連機関)は青少年を10から19歳の人と定義します。「青少年」という用語は国際法で定義されていないことに注意してください。
18歳未満の人は児童であると考えられていますが、18歳から19歳の人は国内法で定義されない限り成人と見なされます。

児童

Inaccordancewitharticle1oftheConventionontheRightsoftheChild,achildisanyoneunder18yearsold,unlessmajorityisattainedearlierundernationallaw.

児童の権利条約第1条によると、児童とは18歳未満の人を指します。ただし、国内法で定義される場合はその限りではありません。

児童の権利への影響

企業は施設を運営したり、製品を開発・提供したり、サービスを提供することにより、児童の権利に正または負の影響を与えることができます。
企業はステイクホルダーやパートナーとのビジネス関係を通じて経済・社会の発展に影響を与えます。ビジネスと人権に関する国連原則の下、企業は人権上の潜在または顕在する負の影響を適切に識別、防御、軽減する責任を持っています。
セーブ・ザ・チルドレンとユニセフは????企業や他のステイクホルダーとともに????2012年3月に児童の権利とビジネス原則を発表しました。
原則は、企業に児童の権利を尊重し、児童の権利に関する侵害を回避し、ビジネスによる児童の権利への影響に対処することを求めます。
原則はまた、中核となる事業・製品・サービス・戦略的な社会的投資・アドボカシー・公共政策参画を通じて、児童の権利を推進しようとする自主的な行動を取り、パートナーシップおよびその他の行動に協力して児童の権利を支援することを企業に奨励する。
児童の権利とビジネスの原則の完全版にアクセスするには、http://www.unicef.org/csr/12.htmを参照してください

(省略しました 全文はソースをご確認ください)
2名無しさん@13周年@転載は禁止:2014/09/17(水) 02:53:56.35 ID:6Qm6IY9W0
> そのほか、法執行機関やホットラインが知る児童性虐待物の画像を自動的に検索するハッシュ技術を開発している。
省略されてる部分の方が本体なんかな?

要はgoogleがgmailで児童ポルノ画像送った奴を警察に突き出したようなことを
全世界でやらせようってことか
3名無しさん@13周年@転載は禁止
・決済させるな
・投稿させるな