【児童ポルノ法】今回マンガを外したからといって放置を勧めるつもりはありません | 橋本岳(自民) [6/9]

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1依頼スレ1:47@かじりむし ★@転載は禁止
児童ポルノ法に関する発言を巡るいろいろなこと: 橋本岳(はしもとがく)ブログ
http://ga9.cocolog-nifty.com/blog/2014/06/post-a1dd.html
橋本岳(はしもとがく)ブログ2014年6月 9日 (月)

(前略。詳細はソースにて)

 なお児童ポルノに類するマンガ等について、発言中にも触れていますが、今
回の法改正で検討項目を外したからといって、放置することを勧めるつもりは
毛頭ありません。法律に書くべきではないとは申しましたが、マンガ等と児童
虐待の実行にどのような関係があるのかないのか、誰か研究者が社会科学的に
妥当な方法で調査研究を行うことは支持しますし、結論は参考にすべきです。
また公序良俗の維持といった別の観点で、販売規制等を行うことは考えられる
かもしれませんし、表現についても、表現者自身が社会に与える影響を考慮し
てほしいなと思うこともあります。

 最大の問題はインターネットです。書籍等であれば成人コーナーを設ける等
適切に入手方法を制限することができますが、ネットにそのようなハードルを
設けることは困難です。自民党内の議論でも、児童ポルノに限らずリベンジポ
ルノ問題や3Dプリンターでの拳銃作成など、最近はネットでの違法ないし有害
情報の流通をどうにかできないかという指摘が必ずあり、大体僕は弁護側に回
りますが、集中砲火を浴び続けるのはなかなかシンドイものがあります。ここ
は、本当に、利用者一人一人の自覚を強く促します。さもなくば不本意な規制
を考えざるを得なくなりかねません。例えばインターネットを使うのに免許証
が必要な社会というものを僕はあまり想像したくありませんが、人身事故被害
があまりにも多ければ、いつかそんな話にならないとも限りませんよ。このま
までは。

(以下略。詳細はソースにて)


関連スレ:
【政治】児童ポルノ禁止法:検証されない仮説によって法律、規制をつくるべきではない〜橋本岳(自民)・法務委質疑書き起こし [6/6]
http://hope.2ch.net/test/read.cgi/snsplus/1402074747/
2名無しさん@13周年@転載は禁止:2014/06/19(木) 07:22:01.08 ID:8WUIxMwC0
幼児を守る為の法律なのに、画像の出版、販売、所持の規制が目的にすり替わっている不思議
3名無しさん@13周年@転載は禁止:2014/06/21(土) 18:25:46.21 ID:35dx2T+P0
幼児を見ると吐き気がするぐらい迄締付けるんじゃない。
4名無しさん@13周年@転載は禁止:2014/06/27(金) 23:43:24.10 ID:Q8A06Ad20
<児童ポルノ禁止法改正案>「性的被害に遭っている児童を守るという本来の目的を大きく逸脱している」日本
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plusd/1402309354/
5名無しさん@13周年@転載は禁止:2014/07/30(水) 18:12:50.57 ID:lURxoTEm0
>>4
<児童ポルノ禁止法改正案>「性的被害に遭っている児童を守るという本来の目的を大きく逸脱している」日本スレが落ちたよ。
6名無しさん@13周年@転載は禁止:2014/09/13(土) 23:22:41.63 ID:jnGhjEqD0
だね
7名無しさん@13周年@転載は禁止:2014/11/05(水) 17:00:31.77 ID:rvgaL4da0
うん
8イモー虫@転載は禁止:2014/11/08(土) 17:29:28.10 ID:8iZXmejvO
人権侵害から保護する法令は、『人に対する罪(名誉毀損罪などが解りやすい例かな)』
でなければならないのに児童ポルノ罪は、『物に対する罪(刑法175条わいせつ図画の規制や麻薬・拳銃の取締りなどと同じ保護法益)』と、処罰対象を決める法文部分が規定されてしまっているのである
なので裁判において被害者が見失われてしまう(裁判所が悪いわけではなくて、法文に問題がある。この欠陥は改正された法律でも直っていません)
更に、製造行為は、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全に特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、
被害児童の人数に関係なく画面に何人映っていようが、包括一罪(個々の事案として取り上げられない。刑法のわいせつ図画の規制同様に1つの罪・1つの事件としてしか扱われない)とするものが多い
■法律の不備によって目的を為す事が出来ない児童ポルノ罪
※下記のLINK先は児童ポルノ裁判に弁護士として何度も参加して来た日本一この件に詳しい奥村徹(専門家)のブログですのでイミフな反論は禁ずる
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091004#1254615635
>(1)目的規定
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>(3)販売罪・提供罪・公然陳列罪の量刑は、製造罪よりも著しく軽い
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。

『性的好奇心を充たす目的(自室でのズリネタ目的)』が完遂された場合は社会的法益も個人的法益も犯せないわけだから正に今の段階がここ(立法者の意思との乖離が進んでる)
明らかに『思想・良心の自由/憲法』に反してますしね
『エロいから規制する』ではなくて
『虐待だから規制する』なら処罰規定は理解は出来る
法案を作ってる連中はアホしかいないみたいだね
■専門家の呟き
http://twitter.com/okumuraosaka/status/152891766914301952
>児童ポルノ・児童買春法の関係で政策担当秘書とお話ししたことがありますが、実務には無知でしたよ。
【補足】
■欠陥だらけの法文のせいで『加害者自分・被害者自分』が成立した実例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101107#1289126121
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20111126#1322174759
9名無しさん@13周年@転載は禁止:2014/12/15(月) 15:14:43.68 ID:WDAX9nmf0
9get
10名無しさん@13周年@転載は禁止:2014/12/22(月) 16:24:00.47 ID:X7o/ex0d0
10保守
11名無しさん@13周年@転載は禁止
11保守