【政治】熊本県の3歳女児殺人事件の犯人は児童ポルノ漫画の愛好者だった―劣悪な漫画を規制しないで良いのか | 土屋正忠(自民) [6/4]

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1依頼スレ1:23@かじりむし ★@転載は禁止
「熊本県の3歳女児殺人事件の犯人は児童ポルノ漫画の愛好者だった―劣悪な漫画を規制しないで良いのか。」
http://blog.livedoor.jp/shugiin08846/archives/52073162.html
土屋正忠のブログにようこそ! 2014年06月04日15:25


「熊本県の3歳女児殺人事件の犯人は児童ポルノ漫画の愛好者だった―劣悪な
漫画を規制しないで良いのか。」

平成23年3月3日雛祭りの日、熊本県内のスーパーマーケット駐車場のトイ
レで3歳女児が殺された。

犯人の住居から児童ポルノ漫画が発見された。犯人は児童ポルノ漫画の愛読者
だったのだ。

私は衆議院法務委員会の「児童ポルノ所持罪」の審議で今朝9時から1番手で
質問。冒頭、今朝各紙が報道した栃木県旧今市市の小1女児殺害事件をとりあ
げ、児童ポルノがきっかけとなったことを指摘し、ご冥福を祈ると共に、国会
の責務を痛感したと述べた。

続いて熊本県の女児殺人事件をとり上げて質問した。

「児童ポルノの映像の禁止は、実在する児童の権利を守ることだが、同時に児
童ポルノ漫画等が放置されることにより、結果として犯罪が誘発され、児童の
権利が侵害されることがあるのでは。」

「集団で女児を襲い、暴行や性的虐待を加える漫画など野放しになっているが、
表現の自由ということで許されるのか」と法案提案者と谷垣法務大臣に質問
した。

法案提案者からは「この法律が実在する児童の権利を保護することを目的にし
ているので、児童漫画を検討事項から外した。」

谷垣法務大臣からは「平成11年にこの法律を議員立法で作った時、骨格を作
ったのは私です。その時も実在する児童の権利を擁護するという法益と、ポル
ノ漫画等を規制し社会風俗を正してゆくという法益との両方を議論した。」

「刑法第175条わいせつ物頒布罪を適用するのも「小説チャタレー夫人の恋
人事件」の最高裁判決もあり、適用できないなど議論した結果、まず実在の児
童の買春行為の処罰など先行した」と答弁し、将来に含みを持たした。

情理を尽くした答弁だ。
2名無しさん@13周年@転載は禁止:2014/06/04(水) 23:44:59.49 ID:N24t+549i
>>1犯人はお前らが推進してる移民の外国人だろがボケ!
3名無しさん@13周年@転載は禁止
学園大のリア充どもが悪い
同じ学科の女は全員山口を嫌ってたらしいからね